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障害年金

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障害給付の種類と概要

障害年金の種類

障害年金は大きく、障害基礎年金障害厚生年金から成ります。

障害基礎年金は、1級もしくは2級に該当する障害のときに支給されます。障害厚生年金は1級と2級だけでなく3級の障害にも支給されます。そのため、障害厚生年金3級の受給者には障害基礎年金は支給されません。

一般的に、サラリーマンやOLで会社勤めの人は厚生年金の被保険者なので、1級もしくは2級のときには障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。それに対して自営業者や専業主婦は障害基礎年金だけになり、3級のときには支給がありません。

障害厚生年金には3級よりもやや軽い程度の障害に該当する人に障害手当金(一時金)が支給されます。

「障害年金の種類と概要」に関連するページ

障害認定の基準と障害等級

障害の程度は障害等級によって定められ、障害等級によって障害年金の支給額が決定されます。
以下に障害の認定基準を示しますが、これは原則的なもので身体の部位や疾病の種類毎に障害等級と障害認定基準が示されています。

障害等級1級

ほぼ寝たきりとなり日常生活を営むことが困難で、他人の介助がなければ身の回りことをできない程度の障害です。

具体的には長期の安静を必要とし、最低限の身の回りのことはできても、活動の範囲は病床の周辺に限られ、その他の活動は自力ではできないような状態で、下記の受給要件を満たせば1級の障害年金が支給されます。

障害等級2級

日常生活に著しい制限があり、活動の範囲が病院内や家庭内に限定される程度の障害です。必ずしも他人の介助を必要とするわけではありませんが、日常生活は極めて困難で労働によって収入を得ることが不可能な状態となる障害です。

具体的には活動の範囲がおおむね屋内に限られ、家庭内の軽い作業くらいはできるが、それ以上の活動は困難な状態で、下記の受給要件を満たせば2級の障害年金が支給されます。

障害等級3級

日常生活の身の回りのことは自力で対処できるが、労働に著しい制限を受ける程度の障害です。

障害基礎年金には3級がないので、受給できるのは障害厚生年金のみとなります。

障害等級のまとめ

障害年金の区分表

働いていると障害年金は支給されないのか?

障害年金は下記に示す初診日が20歳前である障害基礎年金である場合を除き、所得によって支給が制限されることはありません。しかし、1級と2級では労働が困難であることが認定の要件とされています。3級の障害は労働に著しい制約を受ける状態であると示されています。

但し、身体の部位に発生した障害では必ずしも、この基準が適用される訳ではありません。また、精神障害についても、就労を理由に直ちに障害等級に該当しないとすべきではないとの見解が厚生労働省から示されています。

「障害認定の基準と障害等級」に関連するページ

障害年金の受給要件

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには上記で示した障害状態であることの他、初診日要件保険料納付要件を満たす必要があります。

初診日要件

初診日要件とは、ひとことで言えば「障害の原因となった傷病の初診日において被保険者であったか?」ということになります。

障害の原因となった傷病の初診日が国民年金のみ(第1号被保険者もしくは第3号被保険者)のときは障害基礎年金のみ、厚生年金の被保険者であるときには障害基礎年金に加えて障害厚生年金の初診日要件を満たすことになります。

ただし例外もあります。初診日が60歳以上のときには国民年金の被保険者でなくても老齢基礎年金の初診日要件を満たすことがあります。

また、65歳以上の厚生年金被保険者は国民年金との関わりで障害基礎年金の初診日要件を満たさない、つまり障害厚生年金の支給だけになることがあります。

「初診日要件」の詳細ページ

保険料納付要件

障害年金は初診日の前日において所定の保険料を納付していなければ支給されません。前日の時点で納付の要件を満たしていなければならない点がポイントになります。「起きてからではもう遅い」点に注意が必要です。

「保険料納付要件」の詳細ページ

障害年金の支給開始時期:障害認定日と請求パターン

障害年金は「どの時点で障害状態に該当したか」によって、支給の開始時期が異なります。
障害認定日(原則として初診日から1年6カ月経過した日)において障害状態となったときには障害認定日の翌月から(本来請求)、障害認定日後に障害状態になったときには、障害状態となった月の翌月からの支給となります(事後重症)。

また、単独の障害では障害年金が支給されなくても、他の障害と合わせて障害等級に該当することもあり、その場合には該当した月の翌月からの支給になります(はじめて2級)。

障害年金の支給停止と失権

障害が軽快して障害等級に該当しなくなっても、直ちに受給権そのもがなくなる、つまり失権するわけではありません。そのような場合、障害年金は支給停止となりますが、再び同一の傷病で障害状態に該当したときには障害年金が支給されます。

しかし、障害状態に該当しなくなって3年が経過したときは障害年金の受給権は失権となります。但しこの場合でも65歳になるまでは失権になりません。

「障害年金の支給停止と失権」の詳細ページ

障害年金の併合認定

2つ以上の障害があるときには前後の障害を併合して障害等級が決定されます。

「障害年金の併合認定」の詳細ページ

支給対象となる障害

手足の障害に限らず、臓器などほぼ全身すべての傷病が支給の対象になります。

また、うつ病などの精神疾患も上記の障害等級に該当すれば支給されます。要するに傷病の発生部位や病名によりも、症状が上記で示した障害等級に該当するのかが支給の基準となります。

障害年金の額

障害基礎年金は1級、2級ともに定額です。1級は老齢基礎年金の満額の1.25倍、2級は満額の同額になります。

障害厚生年金の額は老齢厚生年金の報酬比例部分の計算法が元となっています(1級のときには1.25倍になる点は障害基礎年金と同じです)。そのため、年金額が極端に少なくなることを防ぐため、300月分の最低保証額が設定されています(300月みなし)。

障害年金額の改定

障害状態の変化によって障害等級が上下して障害等級に変化があると、障害年金の額も改定されます。改定法は、職権による改定と本人による改定請求があります。

永久認定の障害である場合を除いて、障害年金受給者は1年~5年毎に障害状態を報告しなければなりません。その結果、障害等級が上がれば増額改定となり、反対に下がれば減額改定あるいは支給停止となるのが職権による改定です。

これとは別に障害年金の受給者本人が改定の請求を行うこともできます。

傷病手当金

傷病手当金は健康保険から支給される所得補償なので、自営業者(第1号被保険者)には支給されません。
病気療養のため3日連続で仕事を休むと、4日目以降に日給換算した給与の3分の2(原則)の手当が支給されます。

20歳前の障害基礎年金

初診日が20歳になる前で、障害状態の1級もしくは2級に該当した場合は国民年金の被保険者でなくても特例的に障害基礎年金が支給されます。

但し保険料を納付していなくても受給できることから、支給に当たり一定の所得制限が設けられており、所得額に応じて全部もしくは一部が支給停止となります。

「初診日が20歳前の障害基礎年金」の詳細ページ

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