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年金の制度

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年金制度の概要

日本の公的年金は3つの柱から成ります。

  • ①リタイア後の生活費として65歳(原則)から受取る老齢年金
  • ②障害状態になったときに支払われる障害年金
  • ③死亡した人の遺族に支払われる遺族年金

2階建ての年金制度とは

年金制度の概要

これらの年金はいずれも、1階部分と言われる基礎年金と、2階部分と言われる厚生年金の2階層で構成されています。

・老齢年金は老齢基礎年金(1階部分)と老齢厚生年金(2階部分)
・障害年金は障害基礎年金(1階部分)と障害厚生年金(2階部分)
・遺族年金は遺族基礎年金(1階部分)と遺族厚生年金(2階部分)

2階(厚生年金)があるのは会社勤めしたことがある人

1階部分と合わせて2階部分も受け取るためには、厚生年金に加入している(していた)ことが要件になります。具体的には会社員やOLさんなどが厚生年金の加入者になります。

反対に、会社勤めの経験がない人は1階部分である基礎年金だけになります。

国民年金と厚生年金の関係

厚生年金の加入者は国民年金にも加入している点がポイント(65歳以上は例外あり)

つまり、年金の加入者を大きく2つに分類すると以下のようになります。

1.国民年金と厚生年金の両方に加入(会社員)
2.国民年金のみに加入(会社員以外、自営業等)
(例外:厚生年金のみに加入)

国民年金の中で、上記の1と2は、「種別」として区分されています。
次の章では、この国民年金の種別について解説します。

国民年金の被保険者(加入者)の種別

国民年金の種別

第1号被保険者

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満で、以下で説明する2号にも3号にも該当しない人。

自営業者やフリーター、学生等が該当します。

第2号被保険者

サラリーマンやOL、会社役員など、厚生年金も合わせて加入している人が第2号被保険者になります。

第3号被保険者

上記の第2号被保険者の配偶者(夫、妻)で、自身が第2号被保険者に該当しない人が3号に該当しない人。

専業主婦や短時間パート主婦等が該当します。

任意加入被保険者

海外に移住した、60歳になった等の理由で第1号被保険者から外れてしまった場合でも、一定の要件を満たせば任意で国民年金に加入することができます。

まとめ

国民年金被保険者の種類

*1)、*2)65歳以上で国民年金第2号被保険者となる厚生年金被保険者は、老齢年金の受給権を持たない人のみ

保険料の支払いと免除

年金保険料の支払い

第1号被保険者は自分で保険料を負担して納付する義務を有するので、負担軽減の措置や支払いの便宜性を向上させる制度があります。

保険料の支払免除・猶予

第1号被保険者が支払う保険料について、経済的な理由等で一部、もしくは全部の免除を受けることができます(保険料免除)。

その他にも、支払いを一時的に猶予する制度もあります(保険料納付猶予)。

保険料の追納と後納

保険料の免除や納付猶予を受けたときも、10年以内であれば保険料を納めることができます。これを保険料の追納といいます。

第1号被保険者が納付する国民年金の保険料は納付期限である翌月末から2年が経過すると時効により保険料を納めることができなくなります。しかし特例として保険料を納めることができる制度を保険料の後納といいます。(現在は後納制度がありません)

保険料の前納

第1号被保険者の支払う保険料の納付期限は翌月末ですが、前納することによって保険料の割引を受けることができます。超低金利の時代にありえないほどお得な割引率が設定されています。

年金の加入期間と受給権の関係

標準報酬月額と標準賞与額

標準報酬月額と標準賞与額

報酬と賞与

厚生年金の被保険者が月々に受け取る給与や通勤手当等の合計を「報酬」といい、この報酬を元にして標準報酬月額が毎年決定されます。

これに対して、3カ月超える期間ごとに支払われるボーナス等を「賞与」といい、賞与を受け取るごとに標準賞与額が決まります。

この標準報酬月額と標準所与額が基準になって、厚生年金の額や保険料が決定されます。

標準報酬月額の決定と改定

決定と改定のタイミング

  • ・年に1度:定時決定
  • ・入社時:資格取得時決定
  • ・報酬に著しい変動:随時改定
  • ・その他

未支給年金

年金の併給調整

年金額の年次改定とマクロ経済スライド

年金に関する税金

年金の制度 その他

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