老齢年金
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老齢年金の概要
老齢年金は大きく、以下の3つから成ります。
- 60歳台前半の老齢厚生年金
- (本来の)老齢厚生年金
- 老齢基礎年金
60歳台前半の老齢厚生年金
1年以上の厚生年金に加入歴がある人で、生年月日が昭和36年(女性は昭和41年)4月1日以前の人に支給されます。
(本来の)老齢厚生年金
厚生年金に加入歴がある人が、65歳から支給されます。
老齢基礎年金
20歳以上60歳未満の国民年金保険料の納付状況に応じて年金額が決定し、65歳から支給されます。
老齢年金の受給要件
老齢年金を受給するには受給資格期間が10年以上必要です。
- 詳細=>受給資格期間とは?
受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計になります。
- 詳細=>保険料納付済期間とは
- 詳細=>保険料免除期間とは
- 詳細=>合算対象期間(カラ期間)の説明
老齢年金の支給開始時期
老齢基礎年金と本来の老齢厚生年金は誰もが65歳から支給されます。
これに対して60歳台前半の老齢厚生年金支給開始は生年月日や性別で異なり、60歳以上65歳未満の間で支給されます。
- 詳細=>老齢年金は何歳からもらえる?
老齢厚生年金の構成要素
報酬比例部分
厚生年金に加入していた期間に受け取った報酬に応じて支給されるもので、全ての老齢厚生年金は必ず報酬比例部分が支給されます。
定額部分
60歳台前半の老齢厚生年金が支給される人のうち、下記いずれかの要件を満たす人に支給されます。
- 厚生年金の加入期間が44年以上
- 障害等級(1級~3級)に該当
65歳以降の本来の老齢厚生年金では、定額部分が支給されません。
- 詳細=>老齢厚生年金の定額部分
- 詳細=>厚生年金の長期加入者特例で定額部分を受給する
- 詳細=>障害者の特例で受給できる老齢厚生年金の定額部分
配偶者加給年金と振替加算
厚生年金の加入期間が20年以上で、かつ、一定の要件を満たした65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者が65歳になる前まで老齢厚生年金に配偶者加給年金と特別加算が加算されます。
配偶者が65歳になると、その後は配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。
(加給年金と振替加算の支給例)
経過的加算
厚生年金の加入期間は基本的に老齢基礎年金に反映されますが、国民年金と厚生年金では制度上の相違があり、老齢基礎年金に反映されない期間があります。その期間分の年金を補填するのが経過的加算です。
- 詳細:経過的加算の説明
老齢基礎年金
- 詳細:老齢基礎年金の説明
- 詳細:老齢基礎年金の額
- 詳細:老齢厚生年金と障害厚生年金からの振替加算
付加年金
国民年金第1号被保険者が任意で、月額400円の保険料(付加保険料)を支払うと老齢基礎年金に付加年金が加算されます。
老齢年金の繰上
老齢厚生年金と老齢基礎年金は60歳以降、支給開始年齢になる前に繰上請求することができます。但し、1か月支給を早める毎に、支給額が0.5%づつ減額されて、その減額は一生涯継続します。
老齢年金の繰下
概要
老齢年金は原則65歳からの支給ですが、支給開始を繰下げる(遅らせる)ことによって年金額を増やすことができます。
繰下げ月数は12月以上60月以下の範囲で自由に選択することができて、ひと月繰下げる毎に年金額は0.7%の増額となり、一生涯増額となった年金を受け取ることができます。
なお、65歳未満で支給される60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給)は繰下げることはできません。
繰下げの検討ポイント
在職老齢年金による年金の減額
老齢厚生年金を受給できるようになっても、引き続き働き厚生年金の被保険者であるときには、その年金額と給与等の額に応じて老齢厚生年金の額が減額されることがあります。
但し老齢基礎年金に関しては減額がありません。このときの減額幅決定のしくみは65歳前とそれ以降で異なり、65歳以降の減額は大幅に小さくなっています。