離婚時の年金分割
婚姻期間中に得た所得は基本的に全てが夫婦の共有財産とされているので離婚後に年金の給付額に偏りがないよう、分割が制度化されました。
分割の対象となる年金
この図では説明上、夫の年金が分割され、妻に支給されていますが、妻の年金が分割されて夫に支給されることもあります。
分割の対象になるのは老齢年金のうち婚姻期間中に加入していた厚生年金が元になっている老齢厚生年金(老齢共済年金)のみです。
1階部分の老齢基礎年金や3階部分の厚生年金基金は分割の対象になりません。
年金分割の区分と特徴
離婚時の年金分割には3号分割と合意分割の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
比較項目 | 3号分割 | 合意分割 |
---|---|---|
対象となる年金 | 平成20年4月以降の3号期間の老齢厚生年金 | 婚姻期間の老齢厚生年金 |
合意の必要性 | 請求によって強制的に分割されるため、合意形成の必要はない | 双方の協議によって、分割の割合を決定する |
分割の割合 | 2分の1 | 2分の1までの範囲で協議で決定 |
3号分割
3号分割によって、第3号被保険者期間中に配偶者である第2号被保険者が支払った保険料に基づく老齢厚生年金の半分が請求によって強制的に分割されます。
この3号分割が適用されるのは平成20年4月以降の婚姻期間です。
- 詳細 :年金の3号分割
合意分割
婚姻期間中の厚生年金加入期間を計算の基礎とした老齢厚生年金に対して、その一部を分割譲渡する制度です。
- 詳細: 年金の合意分割(詳細)
- 参考: 離婚時みなし被保険者期間
合意分割のプロセス
ここでは合意分割の概要を簡略して説明しています。
詳細については下記のリンクを参照してください。
3号分割は申請によって強制的に行われます。一方で合意分割は以下のプロセス経ることが必要になります。
1. 3号分割制度の適用
婚姻期間に3号分割が適用される期間があれば3号分割が行われ、年金が分割譲渡されます。
2. 分割割合の協議
双方の協議によって分割後の老齢厚生年金の比率を決定します(3号分割が行われているときには3号分割の結果を反映させた年金額が元になります)。その際、
金額の多い方から少ない方へ分割譲渡が行われます。
2分の1を超えて譲渡することはできません。
協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所の調停等によって決定します。
3. 年金額の改定
協議で決定された比率に基づき改定の請求を行い、請求の翌月から年金額が改定されます。
年金分割の計算例
- ==>年金分割の計算例(概要)
年金分割の注意点
- 年金が分割されて受給額が増えても、老齢厚生年金の受給要件を満たしていなければ年金を受け取ることはできません。
- 自分の年金が受け取れとれるようになるまでは、増額分も受け取ることはできません。
- 分割によって年金が増額(減額)されるのは申請の翌月以降なので、離婚時や支給開始時点に遡っては増減されません。
- 分割の対象となる老齢厚生年金は、婚姻期間の給与(標準報酬額)を計算の基礎とした部分のみが対象です。
- 更に、3号分割の対象になるのは婚姻期間のうちでも、平成20年4月以降の期間に限られます。
- 再婚をしても続けて受給できます。
- 分割されて譲渡した側(主に夫)が死亡しても、続けて受給できます。