第1号被保険者の年金保険料の免除と特例、納付猶予
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保険料免除・猶予制度の全体図
■法定免除
法定免除の要件に該当すると他の免除や猶予と異なり、法律上、当然に免除対象になります。従って申請が要件となっていません(届出は必要)。
法定免除に該当する場合でも、任意で保険料を納付して将来の年金額を増やすことができます。
- 詳細:国民年金保険料の法定免除
■申請免除
申請免除には保険料全額免除と一部免除(4分の1免除、2分の1免除、4分の3免除)があり、それぞれ所得要件と年金に反映される額が異なります。
これらの免除を受けるためには申請して審査・承認されることが要件となっています。免除の所得要件等を満たす状態であっても申請をしなければ免除を求める意思がないとみなされ、その場合は通常の保険料を支払わなければ未納期間とされます。
また、全額免除以外の場合は、申請が承認されても規定の保険料を支払わない場合も未納期間になります。
■学生納付特例
学生(大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校、課程が1年以上の各種学校、等)を対象とした制度です。なお、夜間、定時制、通信課程の学生も法改正により対象となりました。
学生納付特例期間は保険料を支払わなくても未納にはなりませんが、年金額には反映されません(学生は上記の申請免除の対象外です)。
■産前産後期間の保険料免除
出産予定日又は出産日が属する月の前月(3ヵ月前 *1)から4か月間(6ヵ月間 *1)の国民年金保険料が免除されます。
(*1)多胎妊娠の場合
上記の法定免除や申請免除と異なり、該当する期間は保険料納付済期間であり、保険料免除期間とはなりません。従って、将来受取る年金額など、保険料を全額納めた場合と全く同じ扱いとなります。
- 詳細:産前産後期間の保険料免除
■50歳未満の保険料納付猶予
50歳未満で一定の要件を満たす第1号被保険者は申請によって保険料の支払い猶予を申請することができます。(平成28年7月より30歳未満から50歳未満に対象が拡大されました。)
また、老齢年金の受給要件である受給資格期間を判定するときにはこの期間は保険料免除期間としてカウントされますが、年金額には反映されません。
学生の期間については申請することはできません。
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他厚生労働省令で定める事由があるときの保険料免除(特例免除)
免除等(全額免除、4分の1免除、半額免除、4分の3免除、学生納付特例、納付猶予)申請時の審査において、保険料の納付が著しく困難と認められたとき等には免除基準に該当したり、審査対象から除外されたりします。
特例免除という免除区分がある訳ではありません。
- 震災・風水害・火災などで住宅・家財などの被害を受けたときの保険料免除
- 退職・失業したときの保険料免除
- 失業時、配偶者の暴力(ドメスティックバイオレンス、DV)の被害者になったとき国民年金保険料免除
- 生活保護法に準じた生活扶助を受けている外国人の保険料免除
免除等区分の変更
審査により決定された免除区分でも申請することによって、申請を行った日の属する月の前月分から、申請した免除区分に変更することができます。
保険料の追納
保険料の免除や納付猶予を受けたときでも、10年以内であれば追納という形で後に保険料を納めれば、その期間については保険料納付済期間となります。但し追納で支払う保険料は割り増しになってしまいます。
- 詳細:保険料の追納と後納