遺族年金
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遺族年金の種類
遺族基礎年金
18歳年度末まで(障害等級1級もしくは2級の子は20歳になるまで)の子供を扶養するための年金です。従って、該当する子がいなくなった時点で支給が終了します。
- ==>詳細:遺族基礎年金の詳細
- ==>参考:夫にも遺族基礎年金が支給されることに
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寡婦年金
亡くなった夫が国民年金の第1号被保険者として保険料を10年以上支払った場合、掛け捨てになってしまわないように要件を満たした妻に対して60歳から65歳までの間支給されます。
- ==>詳細:寡婦年金の詳細
- ==>参考:寡婦年金と死亡一時金の比較と選択基準
死亡一時金
国民年金1号被保険者として支払った保険料が掛け捨てにならないためという点では寡婦年金と同じですがこちらは年金ではなく一時金です。受給できる人が妻に限られず、また、保険料も36月以上支払っていればよいことになっています。
- ==>詳細:死亡一時金の詳細
- ==>参考:寡婦年金と死亡一時金の比較と選択基準
遺族厚生年金
遺族厚生年金の受給要件には大きく死亡日要件と保険料納付要件があり、いずれも満たしたときに遺族年金の受給権を持つ遺族に支給されます。
- ==>詳細:遺族厚生年金の説明
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中高齢寡婦加算
一定の要件を満たした場合、残された妻に対して、定額の中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に加算されます。支給は40歳から65歳までの間ですが、遺族基礎年金が受給できる間は支給停止となります。
- 詳細==>中高齢寡婦加算の詳細
経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算を受給していた人と65歳以降に中高齢寡婦加算の受給要件を満たした方は、生年月日に応じて65歳以降に経過的寡婦加算が、遺族厚生年金に加算されます。
- 詳細==>経過的寡婦加算の詳細
遺族年金の支給例
離婚、再婚と遺族年金
遺族年金で最も難しい点は受給権者と受給者の特定です。婚姻関係や親子関係が絡むと複雑になり、民法の規定にまで及ぶこともあります。
下記のページでは、婚姻と遺族年金の関係について典型的ないくつかのパターンを紹介し、その場合の遺族年金受給について説明をしています。
- ==>離婚、再婚と遺族年金