支給の繰下げで年金額を増やす
繰下げの対象となる年金
- 老齢基礎年金
- 65歳からの本来の老齢厚生年金
繰上の対象となるのは老齢基礎年金と65歳以降(本来)の老齢厚生年金です。
■付加年金
老齢基礎年金を繰り下げると、付加年金もセットで繰り下げられます。
■経過的加算
老齢厚生年金を繰り下げると、経過的加算もセットで繰り下げられます。
■加給年金
老齢厚生年金に加算される加給年金は、増額されないだけでなく、繰下期間中は支給停止となります。
■60歳台前半(特別支給)の老齢厚生年金
60歳台前半の老齢厚生年金は繰下げができません。もし何かの事情で受け取らなければ、5年間の時効を経て受け取る権利が消滅してしまいます。時効成立前に受け取ることができたとしても、もちろん増額はありません。
繰下げよって増える年金額
- 繰下げ対象額 × 繰下げ月数 × 0.7%
在職老齢年金により減額対象になっている場合
在職老齢年金による年金の減額が適用されている場合は、減額率に応じて繰下げの対象となる額も減額されるのでその分、繰下げによる年金の増額は減少することになります。
繰下げることができる月数
繰下げ月数は最大で5年(60月)です。従って最大で、0.7%×60月=42% が増額されます。
また、1年を経過しないと繰下げた年金を請求できないので、最小の繰下げ月数は12ヶ月となります。
繰下げ月数の上限、下限は老齢基礎年金と老齢厚生年金共通です。
繰下げができないケース
障害基礎年金、遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権がある場合は、老齢基礎年金の繰下げはできません。
遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権がある場合は、老齢厚生年金の繰下げはできません
繰下中に上記の受給権が発生した場合
繰下げてから1年経過後に上記の受給権を取得した場合繰下げの支給申請をしたとみなされ、その時点までの繰下期間で増額分が計算されます。(65歳時点に遡って繰下げによる増額のない年金を一括で受け取ることもできます)
繰下げてから1年を経過する前に上記の受給権を取得した場合は、繰下げによる増額のない年金を65歳時点に遡って一括で受け取ることになります。
平成26年度法改正による繰下支給開始の見直し
改正される前は70歳(60ヶ月繰下)に到達した月に支給の申出をしないときは、申出した月の翌月からしか繰下げた年金が支給されませんでした。つまり、70歳になった月の翌月から申出をした月までの老齢年金は国に「没収」されていたのです。
しかしこれは余りに理不尽です。そのため法律が改正され、70歳到達月後に申出をしたときには、「70歳到達月に申出があったとみなす」ことになり、うっかり申出を忘れても70歳の翌月分からの年金を受給できることになりました。
但し70歳に到達した日が、平成26年4月1日前のときには、平成26年4月1日(法律施行日)において申出があったとみなされます。さすがに、この改正が施行される前までは遡ることができないという訳です。
繰下げのよくある質問
既にもらっている老齢年金の受給を中断して、繰下げをすることはできますか?
できません
1年を経過する前に年金を請求した場合は?
繰下げによる年金の増額はゼロになり、65歳時点に遡って増額のない年金を一括で受取ることになります
65歳後に受給権を取得した場合でも繰下げはできますか?
できます
老齢基礎年金、老齢厚生年金いずれか片方だけ繰下げることはできますか?
できます
月単位で繰下げることはできますか?
12月以上、60月以下の範囲で月単位で繰下げることができます
5年間経過する前に繰下げを止めたときは?
65歳時点に遡って増額のない年金を一括で受け取ることができます
もちろん、翌月から繰下げによる増額が反映された年金の受給を選択することもできます(1年以上繰下げている場合)