保険料免除期間とは
保険料納付期間と保険料免除期間、合算対象期間を合わせて10年以上で老齢年金の受給資格期間を満たし、受給権を取得することができます。
ここでは保険料免除期間について説明します。
- 参照:受給資格期間とは
保険料免除期間の種類
保険料免除期間に該当するのは、国民年金第1号被保険者期間のうち、次に該当する期間です。
- 法定免除期間
- 申請免除期間(全額免除)
- 申請免除期間(4分の3免除)
- 申請免除期間(半額免除)
- 申請免除期間(4分の1免除)
- 学生の保険料納付特例期間
- 50歳未満の保険料納付猶予期間
上記の各期間についての解説ページ
4分の3免除期間、半額免除期間、4分の1については免除の申請が通っても、所定の保険料を納付しないと保険料が未納の期間になり、保険料免除期間にはなりません。
2種類の「保険料免除期間」
老齢年金の支給要件は、
- 受給資格期間が10年以上であること
もちろん、上記の7つの期間を受給資格期間に算入してもよいのですが、実は、もうひとつ支給要件があります。それは、
- 保険料納付済期間または保険料免除期間を有していること
なぜこのような要件が追加されているかについて説明します。
この項目がないと、合算対象期間など、年金額が発生しない期間が全ての場合でも老齢年金の受給権が発生してしまいます。年金額がゼロ円の、いわゆるゼロ円年金は受給権が発生しないよう、このような条文が追加されているのです。
従って、学生の保険料納付特例期間と50歳未満の保険料納付猶予期間の2つの期間は、2つめの支給要件で言及されている保険料免除期間からは除外されています。