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老齢厚生年金及び障害厚生年金からの振替加算

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老齢年金の振替加算

老齢厚生年金や障害厚生年金を受給している人に、一定の要件を満たす配偶者がいるときには加給年金が加算されます。

加給年金は、支給要件となっていた配偶者が65歳になったときに終了しますが、その後は支給要件となっていた配偶者の老齢基礎年金に加算が移って引き継がれます

これを振替加算といいます。

加給年金については下記のページで解説しています

振替加算の加算対象者

以下の条件を満たした人の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。

  • 昭和41年4月1日以前の生まれである
  • 65歳到達日の前日において、配偶者が受ける加給年金の要件となっている(*1)、(*2)
  • 65歳到達日の時点でその配偶者によって生計維持されている(*2)

(*1)
配偶者が加給年金を受け取っていないときでも、振替加算が行われることがあります。(下記の「配偶者が年下のケース」参照)

(*2)
老齢基礎年金の受給権が発生したときに、配偶者に被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金の受給権がないときは、65歳到達日後になります。(下記の「老齢基礎年金受給権発生後の振替加算」参照)

(老齢基礎年金の受給権が発生する特例)

合算対象期間、学生の保険料納付特例、納付猶予の期間を合わせて10年以上あれば、保険料納付期間と免除期間がなくても振替加算のみの老齢基礎年金を受給することができます。(老齢基礎年金の裁定請求を行う必要あり)

(振替加算が行われない場合)

振替加算の加算対象者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金が受給できるときには、振替加算は行われません。

離婚時の年金分割を受けて離婚時みなし被保険者期間が被保険者期間に加算されたために、結果として振替加算がなくなることがあります。

振替加算の開始タイミング

配偶者が年下か年上かで、振替加算の開始時期が異なる点がポイントになります

加給年金の支給要件となっていた配偶者が年下のケース

振替加算の例、年下の妻のケース
 

加給年金の支給要件となっていた配偶者(主に妻)が65歳に達したときに支給は終了し、代わって配偶者に振替加算が加算された老齢基礎年金が支給されます。

加給年金の支給要件となっていた配偶者が年上のケース

振替加算の例、年上の妻のケース

配偶者(主に妻)が年上の時には65歳になったときに配偶者に振替加算が発生し、加給年金が支給される期間はありません。

(例外:60歳台前半の老齢厚生年金で定額部分が支給されるとき)

定額部分支給開始時に配偶者がまだ65歳未満のときには、配偶者が65歳になるまで定額部分に加給年金が加算されて、65歳になった時点で振替加算が行われます。

60歳台前半の老齢年金の定額部分については下記のページで解説しています

(老齢基礎年金受給権発生後の振替加算)

老齢基礎年金の受給権が発生したときに、配偶者に被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金の受給権がなく、その後に被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金を受給できるようになったときには、そのタイミング(新規裁定時、退職時改定のとき、等)で、(その老齢厚生年金の受給者によって生計維持されていれば)、振替加算が行われます。

支給停止

老齢基礎年金に振替加算されている人が障害基礎年金や障害厚生年金(1級、2級)を受けられるときは、その全額が支給停止なっている場合を除いて、振替加算は支給停止となります。

(離婚した場合)

離婚後も、振替加算は継続します。

振替加算の額(令和1年度)

生年月日別の振替加算額
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