60歳以降で失業手当を受給しない方がよい事例
失業手当(基本手当)を受け取るのは「権利」なので、貰わないと損だと思われているようですが、必ずしもそうとは言い切れません。
ポイントは以下の2点になります。
- たとえ1日分でも失業手当を受け取ってしまうと、高年齢雇用継続基本給付金が受取れなくなってしまいます
- 年金が支給停止になる
失業手当を受取ると高年齢雇用継続基本給付金がもらえない
60歳以降、一定額を超えて低下した賃金の一部を補填するために高年齢雇用継続給付制度があり、下記2つの給付金のどちらかが支給されます。
- 失業手当を受けていない人:高年齢雇用継続基本給付金
- 失業手当を受けた人:高年齢再就職給付金
ポイントは支給期間
前者は最長で、60歳から65歳までの5年間支給されるのに対して、後者は最長でも2年しか受けられないのがポイントになります。
(少しでも)失業手当を受けると、給付期間が短い高年齢再就職給付金しか受け取れなくなってしまいます。
注意!
高年齢雇用継続基本給付金を受けるためには、被保険者だった期間が5年以上必要ですが、被保険者でない、つまり休(求)職中の期間が1年を超えると、それ以前の被保険者だった期間はリセットされてしまい、この給付が受けられなくなります。
参照リンク
年金との調整
老齢厚生年金を受給できる人が失業手当を受けると、受けた日数分に応じて老齢厚生年金は支給停止になります。
何ヶ月分の年金が支給停止になるかは、下記の計算式で求めます。
失業手当を受けた日数÷30
1未満の端数は切り上げとなるので、失業手当を受けた日数がたとえ1日であっても、ひと月分の年金が支給停止となってしまいます。
一般的に年金の支給停止額よりも失業手当の額の方が大きいので、手当をもらった方が得だと言われていますが、端数処理の問題や上記の給付金のことも併せて考慮すると、必ずしも得だとは言えません。
最後に
年金額については、いつから、いくらもらえるか、おおよそ前もってわかるのですが、高年齢雇用継続給付については、再就職後の賃金がいくらになるかわからないので、給付額もわかりません。1円も出ない可能性もあります。
ならば、失業手当をもらえるだけもらっておいた方がいいと思うかもしれませんが、下記の2点を考慮してください。
失業手当は「働く意思と能力がある人に支給される」と、法令で定められています。手当をもらうために再就職までの期間をダラダラと引き延ばすのは、法令違反であると考えます
未就業のブランク期間が長いほど採用する方は慎重になるので、就業機会も雇用条件も、明らかに不利になります。特に高齢者であればなおさら顕著です。