国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除
平成31年4月から第1号被保険者について、産前産後期間の保険料が免除されることとなりました。
免除額
保険料の全額が免除されます。
免除される期間
出産予定月の前月から出産予定月の翌々月まで4ヶ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヶ月前の月から出産予定月の翌々月までの6ヶ月間)の国民年金保険料が免除の対象になります。
出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも原則、この期間が変更されることはありません。
この制度の特徴、法定・申請免除制度との違い
この期間は保険料免除期間ではなく、保険料納付済期間の扱いになり、以下の点で法定申請や申請免除とは異なります。
全額が支給される
保険料の免除であれば、免除額に応じて将来受取る老齢基礎年金が減額されますが、産前産後期間の保険料免除期間は保険料の全額を支払った場合と同等の扱いとなるので減額がありません。
所得要件がない
本人及び世帯主・配偶者の所得額に関わらず適用されます。
付加保険料を支払うことができる
法定免除及び申請免除期間中は付加保険料を支払うことができません。
国民年金基金に継続して加入することができる
死亡一時金、脱退一時金の計算時にも保険料納付済期間となる
他の免除・納付猶予との重複期間
産前産後の保険料免除が優先して適用されます。
任意加入者への適用
第1号被保険者を対象としているため、任意加入者への適用はありません。