繰下げると損をしてしまう事例(2)
加給年金の受給権があるとき
65歳から支給される老齢厚生年金の支給開始時期を繰下げると繰下げの期間に応じて年金の増額がありますが、配偶者加給年金を受けることができるのに繰下げるとトータルで受取る年金額が少なくなってしまう可能性が高くなります。
老齢厚生年金の加給年金についてはこちらで解説しています
老齢厚生年金の繰下げが及ぼす加給年金への影響
老齢厚生年金に加算される加給年金について、詳しくは上記のページで詳しく解説しています。ここでは繰下げと関わりのあるポイントをいくつか挙げておきます。
1.繰下げ中は加給年金を受取れない
加給年金はその名が示すように、老齢厚生年金に「加算」されるものです。従って、繰下げて老齢厚生年金を受取らない期間は加給年金も受けることができない、つまり権利を放棄することになります。
2.繰下げても増額がない
老齢厚生年金ついては、報酬比例部分と経過的加算部分は繰下げた期間に応じて年金の増額がありますが、加給年金については増額がありません。
3.配偶者が65歳になった時点で終了
老齢厚生年金は終身、つまり自分が死亡するまで受給することができますが、そのうちの加給年金に関しては加算の要件になっている配偶者が65歳になった時点で支給が終わります。そのため、繰下げの期間によっては加給年金を全く受取れないこともあります。
事例
この事例で夫は3年間、老齢厚生年金の支給繰下げをしたものとします。繰下げをしている期間は加給年金も受取る事ができません。
繰下げる事によって放棄する事になる老齢厚生年金は、
(80万+40万)× 3年 = 360万円、
それに対して増える年金額は、
80万 × 0.7% × 36月 = 20.16万円
従って、
360万 ÷ 20.16万 ≒ 18(年)
つまり、この事例では繰下げによって失った年金を回収するのに単純計算で約18年が必要なので、68歳から繰下受給したとき、男性の平均寿命を大幅に超えた86歳まで生存しなければ元が取れない計算となります。(加給年金を受取るのはほとんど場合、男性になります。)
もちろん男性でも90歳以上の高齢者もいらっしゃいます。何歳まで生きていられるかは「神のみぞ知る」ところですが、加給年金が付く場合は、あくまでも計算上の話ですが繰下げは避けたほうがよさそうです。