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年金を繰下げると、損をすることがあると聞きましたが、、損をしない方法はありませんか?

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死亡時期以外でも損をしてしまうことがある

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敏郎さん

支給を繰下げると年金は増えるけど、もらえる時期が遅れるから早く死んじゃうと損するってことでないの?

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ケイコ先生

もちろんそれもありますけど、それ以外のケースでも損をしてしまうことがあるんですよ

キーワードは加給年金です

配偶者(妻)いるときにもらえる加給年金とは?

加給年金は独立した年金ではなく、一定の条件を備えた老齢厚生年金の受給者に追加で支給されます。

加給年金を受けとる条件

加給年金を受取るには、
1.厚生年金の加入期間が20年以上
2.年下の配偶者(妻or夫)がいる
3.配偶者の厚生年金加入期間が20年未満
これらを全て満たす必要があります。

加給年金を受けることができる期間

加給年金を受給できる期間

加給年金は原則として65歳から、配偶者が65歳になるまで支給されます。

支給額

特別加算と合わせて約39万円になります。

昭和18年4月1日よりも前に生まれた人は、生年月日に応じて特別加算が減少します。

加給年金をもらえる人が繰下げると、、

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敏郎さん

つまり、繰下げるとその間は加給年金がもらえなくなるってことなんだね

老齢厚生年金にくっついてくるものなんだから

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ケイコ先生

そうです、いくら繰下げても加給年金が増えるわけでないし、配偶者が65歳になるまでの期間限定の年金なので、もらえるうちにもらっておかないと、加給年金を受取る権利を放棄することになってしまうのです

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敏郎さん

39万円は大きいね、でも、できれば繰下げてちょっとでも年金を増やしたいんだけど、何かいい方法はないの?

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ケイコ先生

全くない訳ではありません、ちょっビミョーな方法ですが

次の章で説明しましょう

老齢基礎年金だけを繰下げる

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ケイコ先生

老齢年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があるのはご存知ですよね

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敏郎さん

ええ、もちろん

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ケイコ先生

この2つの年金はセットにされることが多いのですが、実際には全く別個の年金です

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敏郎さん

つまり、老齢基礎年金は繰下げて受取らないことにして、老齢厚生年金は65歳からもらう、ってことが可能なんだね

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ケイコ先生

65歳になる前にもらう繰上の場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰上ないといけませんが、繰下げの場合はそのようなきまりはありません

なので、どちらか一方だけを繰下げても全然問題ないのです

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