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日本一(?)難解な日本語

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この文章、理解できますか?

年金は「一人一年金」の原則というものがあります。例えば障害厚生年金をもらっている人の夫が死亡して遺族厚生年金の受給権が発生したとします。この場合、どちらかの年金を選択して、もう一方の年金は支給停止となります。これを併給の調整というのですが、この併給の調整について厚生年金法第38条1項ではこのように規定されています。

第38条(併給の調整)
 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法(国民年金法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害共済年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)又は他の被用者年金各法による年金たる給付(退職共済年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族共済年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。

政府の陰謀、、かも

生涯で私が出会った日本語でダントツナンバーワンの難解な日本語です。この条文を読んで内容を理解できる人は日本中で何人いるのでしょうか?

かつて私が年金の勉強を始めた頃、講師が「政府は年金の中身を国民に知られたくないので、わざと法律を分かりにくくしてある」と話していました。そのときは「そんなバカな」と思いましたが、最近ではよく「もしかしたら..」という気になります。

一般の方は年金についてちょっと知りたいと思っても、わざわざ法律の条文にあたることはないでしょう。しかし、私たちはどうしても条文を直接読まなければならないことが多々あります。困ったものです。何とかしてほしいです。

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