年金が減額されない働き方を教えてください

年金の減額まとめ
要するに、厚生年金に加入しなければ年金の減額はありません。(加入していても、年金額と給与・賞与の合計が一定額に満たなければ減額がゼロになります。)
また44年特例で厚生年金の増額がある人でも、厚生年金に加入している間は特例による増額支給は停止されます。
厚生年金に加入しなくて済む方法は以下の2つがあります。
1.給与額を抑える等、厚生年金に加入義務のない働き方をする
2.厚生年金に加入していない事業所で働く
以下で、それぞれについて詳しくみていきましょう。
- 60歳以降も働くつもりです、年金が減らされるそうですが
年金の減額については、こちらのページで解説しています
- 44年間、保険料を払うと年金がたくさんもらえる!?
44年特例による年金の増額については、こちらのページで解説しています
厚生年金に加入義務のない働き方をする

どうすれば厚生年金に加入しなくて済むか、の前に、どのような条件の人が厚生年金に加入する義務があるかについて見ていきましょう

正社員としてフルタイムで働く人は厚生年金への加入義務がありますが、パートやアルバイトのいわゆる短時間労働者については、以下の労働条件で働く人が加入することになります。
(原則)
週の所定労働時間が正社員の4分の3以上の人
但し、上記に該当する人でも以下の1~4の条件、全て当てはまれば厚生年金に加入しなければなりません。
1.従業員が501人以上の事業所に勤めている
2.週の所定労働時間が20時間以上
3.1年以上の勤務期間が見込まれる
4.月額の賃金が8.8万円以上

要するに、この条件にあてはまらない働き方をすれば、厚生年金に加入しなくても済む、ってことなんだね

ええ、例えば、こんな働き方があります

・従業員500人以下の事業所に勤め、週の所定労働時間を
30時間未満(*1)に抑える
・週の所定労働時間を20時間未満に抑える
・月給を8.8万円未満に抑える、等
(*1)
正社員の週所定労働時間が40時間の事業所の場合。(法律で週の所定労働時間は40時間以下と定められているため、多くの事業所では正社員の週所定労働時間は上限である40時間とされています。)

こうやって見ると、どれも微妙だね
いくら年金が減るのがイヤだといっても、これでは収入が少なすぎるよ

確かに、年金が減らなくても収入が大幅に減少するのでは本末転倒ですよね

でも、全ての事業所が厚生年金に加入しているわけではありません

厚生年金に加入していないところで働けば、いくら稼いでも、どんな働き方をしても年金が減る事はないんだ

そういうことです!
具体的にどんな働き方があるのかを、いくつか例をあげていきましょう
厚生年金に加入していない事業所で働く

加入義務のない事業所
・農業・林業・水産業
・飲食店、旅館等
・法律関係の事務所(弁護士事務所、税理士事務所、等)
・その他、従業員が5人未満の事業所
上記に該当する場合でも、法人経営の場合は例外なく厚生年金への加入義務がある事業所になります。
個人経営の場合は従業員5人未満の事業所には加入義務がありません。但し例外的に農業や旅館・飲食店、法務関係の個人経営事業所等は従業員数に関わりなく加入義務はありません。
加入義務がない事業所でも任意で厚生年金に加入することができますが、事業主負担の関係でわざわざ加入する事業所はほとんどありません

この中では、個人で経営している飲食店が求人も多くて働きやすそうですね
飲食業界全般に人手不足で、求人もたくさんあるようですし

製造業なんかも、求人が多そうだね
でも、製造業だと個人でやっていて、しかも5人未満の事業所しかだめなんだね
年金の減額には、あまりこだわらない方がいい

もらえる年金を減らさないで働きたい、という人が多いので、一応こんな働き方があるという紹介をしてみました

でも、そのためにはどうしてもいろいろな制約があるし、そんなことより自分に合った職場でしっかり稼ぐほうがいいことは言うまでもありません
その結果、たまたま厚生年金に加入しないで済んだらラッキー、くらい考えておくべきでしょう