44年間、保険料を払うと年金がたくさんもらえる!?

44年働くと、特別な年金がもらえるって聞いたんだけど

ええ、でも、もらうための要件も結構あるので、ひとつづつ見ていきましょう
条件1:44年間の厚生年金加入期間があること

国民年金の保険料を自分で払った月は44年の中に入れてはダメなの?

そうです、厚生年金の加入期間、つまり会社員だった期間を合計して44年が必要です
高校を卒業して18歳で就職した人が63歳になるまで会社勤めをすれば、44年になりますね

大卒で22歳から勤めたら67歳になるまでか

残念ながら、大卒で働き始めた方はこの特典を受けることができません
その理由については、次の章で説明しましょう
条件2:60歳台前半の老齢厚生年金がもらえること

この特典は60歳台前半の老齢厚生年金をもらう人が受ける特典になります

60歳台前半の老齢厚生年金は65歳になる前に終わってしまうから、22歳から働き始めたら間に合わないってことだね

60歳台前半の老齢厚生年金は生年月日や性別によって、もらえたりもらえなかったりするし、支給が始まる年齢も変わってきたりします
厚生年金44年加入特例は、あくまでも60歳台前半老齢厚生年金についてくる「おまけ」という位置づけなのです
- 老後の年金って、いつからもらえるの?
老齢年金の支給が開始される時期については、下記のページで解説しています
条件3:厚生年金に加入していないこと

この特例をもらう条件として、「厚生年金に加入していないこと」というものがあります

働いて、給料をもらっている間は、この特例は受けられないんだ

実は働きながらでも、この特例を受ける方法はあるんですよ
要は、厚生年金に加入しない働き方を選べばいいんです

くわしくは下記のページで勉強してくださいね
いくら、もらえるのか?

先ほど、この特例はおまけのようなものと言いましたが、額は何と、老齢基礎年金の満額とほぼ同額になります!
具体的には、約78万円になります!!
本来は65歳からしかもらえない老齢基礎年金が60歳台前半の老齢厚生年金と合わせてもらえるようなものです

結構な額になるね

奥様が年下で厚生年金に加入していた期間が20年に満たないときには加給年金といって、更に約39万円ほどが加算されるので、合わせるとおよそ117万円になります
繰り返しになりますが、この特例を受けるためには、場合によっては仕事をやめなければならないこともあります
メリットとデメリットをしっかりと理解した上で決めてくださいね
- 44年特例の年金をもらうメリットとデメリットは?