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老後の年金を受取るには、どうすればいいの?

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10年間、保険料を支払えば老後の年金を受取ることができる

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ケイコ先生

これからお話しするのは老後にもらう老齢年金のことで、ケガや病気になったときにもらう障害年金や、遺族が受取る遺族年金の条件は全く別になります

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ケンタくん

確か、10年保険料を払えばもらえるんだったよね

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ケイコ先生

10年間保険料を支払えば文句なしでもらえます

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ケンタくん

老後の年金は2種類あったよね、
老齢基礎年金と老齢厚生年金

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ケイコ先生

どちらの条件も、全く同じです

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ケンタくん

ならば、老齢基礎年金をもらえる人は老齢厚生年金も必ずもらえるんだ

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ケイコ先生

だけど、老齢厚生年金の方は会社勤めの期間、つまり厚生年金に加入したことがない人は当然だけど老齢厚生年金はもらえませんよ

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ケンタくん

あと、僕は保険料なんて払ったことないんだけど

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ケイコ先生

会社勤めで、厚生年金の保険料が毎月の給与や、ボーナスから天引きされていれば大丈夫です

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ケイコ先生

フリーターや仕事をしていない人、自営の人は自分で納めないといけません
だけど厚生年金に加入している期間は問題ありません、ちゃんと「保険料を払った月」にカウントされます

10年にカウントしてもよい月

保険料の納付要件の項目

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ケンタくん

必ずしも10年間以上、保険料を納めなければならないって訳じゃないんだね

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ケイコ先生

ケンタさんは学生時代、国民年金の保険料を払っていましたか?

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ケンタくん

払ってないけど、免除の手続きはちゃんとしていたよ

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ケイコ先生

学生の場合、正確には免除ではなく納付猶予というのですが、免除でも納付猶予でも10年にカウントされるという点では同じなので、ここでは違いをあまり気にしなくてもいいでしょう

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ケンタくん

僕の場合、学生のときの2年間が納付猶予の期間になるので、あと8年分払えばもらう資格があるってことだね

あと、合算対象期間っていうのは?

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ケイコ先生

保険料を払った期間でも免除や納付猶予を受けた期間でもないけど、10年のなかにカウントしてもいい期間です

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ケンタくん

例えば?

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ケイコ先生

例えば、一時的に海外に移り住むために、住所地を海外に移したときなんかが合算対象期間になります

でも、会社員や扶養されている奥さんが会社の都合で海外赴任するときは、一般的に住所地は日本に置いたままですよね、そんな場合は会社員は2号のまま、扶養されている奥さんは3号のままなので、合算対象期間にはなりません

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ケンタくん

他には?

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ケイコ先生

他にも、山のようにあります
でも、余り気にしなくてもいいですよ

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ケンタくん

何で?

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ケイコ先生

以前は25年間必要だったけど、今は10年でよくなりました

保険料を払った期間と免除や猶予を受けた期間を合わせて10年に満たない人はまれなので、万が一「足らないかも」、と思ったときに初めて気にするだけでいいですよ

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