病気やケガで働けないときの強い味方、傷病手当金とは?
傷病手当金とは?

この前、厚生年金に加入するメリットのひとつとして、傷病手当金を紹介しましたが、今日は、その傷病手当金についてお話しましょう

ケガや病気で働けなくなったときにもらえるものだったよね

ええ、でも働けなければもらえるというわけでなく、あくまでも給与がもらえないときに限られますけど

じゃあ、会社をやめちゃったらもらえないんだ

仕事をやめても、その病気やケガが原因で働けない状態が継続していればもらえます
でも、いくつか注意点があります
この後、追って説明するのでしっかりと理解してしてくださいね、場合よっては何十万円どころか、何百万円も損をしてしまうかもしれませんよ
傷病手当金をもらうには?

まず、これは健康保険から支給されるものなので、健康保険に加入していなければなりません

正社員じゃなきゃダメなんだ、パートじゃもらえないってこと?

パートでも、派遣社員でも、契約社員でも、とにかく健康保険に加入していれば大丈夫です

つまり、給与明細から健康保険の保険料が天引きされてたらOKってことだね

そうです
あと、こちらが重要なのですが、連続した3日間、仕事に就くことが出来ない状態が続くことが必要になっています
この3日間のことを「待期」といいます

会社を休むだけでいいの?

もちろんそれだけではダメで、医師や公的機関の証明が必要です
あと、連続する3日といってもいろいろなケースがあるので、ここでご紹介しましょう
傷病手当金をもらうために必要な3日間の待期とは?

上の図のように、連続した3日間がケガや病気で就労できないと待期が完成します
ポイントは「働けない状態にあればよい」、という点です
その働けない日が公休日であっても、また、有給扱いで給与をしっかりもらっていても大丈夫なんです

確か、医師の証明とかが必要だったよね、働けないっていう

そうです、でも、いくら医師でも最初に診断したしたときよりも前のことまで証明することはできないので、待期期間は初診日以降になると考えてください

まあ、仕事に就けないくらい深刻なら医者に行くだろうけどね、普通は

上の図で示した2つ目の事例は、連続した就労できない日が2日しかなく、その後、3日連続して待期が完成した事例です

待期完成後から支給されるんだよね

そうです、そして、待期が完成すると、もうその後は就労できない日が連続する必要はなく、その病気やケガで働くことができない各日が支給の対象になります
図で示すと下記のようになります
傷病手当金をもらうことができる期間

傷病手当金がもらえる期間は支給開始から1年6ヶ月です

退職後でもいいんだよね、1年6ヶ月の間ならば

ええ、但し、退職後は受給できる状態が継続していることが条件になります
その点について詳しくお話しましょう
退職後も傷病手当金をもらうには

「継続している」とは、簡単に言えば退職日に傷病手当金を受けることができる状態にある、ということです。
有給休暇扱いで、結果的に支給額がゼロであっても問題ありません、「傷病手当金を受けることができる状態」になります

退職日の前日までに待期が完成していて、更に、退職日には出勤しちゃいけないってことかな?

退職日の前日までに待期が完成していなければならなのはそのとおりです
あと、出勤してはいけない、と言うか、退職日には療養のため出勤できる状態でなく、現に出勤していないことが、退職後も傷病手当金を受ける条件とされています

あと、働けるようになったら、もうその後はもらえないってこと?、また働けない状態に戻っても

そうです、その点が退職していない場合との大きな違いです
会社に在籍している間は、一旦は働ける状態になってもまた働けなくなったら、1年6ヶ月の間なら何度でももらえるのですが、残念ながら、退職してしまった後では、そうはいきません

最後にもうひとつ、傷病手当金をもらうには健康保険に加入していなければならないことは先ほどお話しましが、退職後にもらうためには、その期間が1年以上必要だということを付け加えておきます
傷病手当金はいくらもらえる?

標準報酬月額っていうのが、よくわからないんだけど

過去の実績を元に計算した、ひと月に受取るであろう給与額と考えてください
その30分の1、つまり1日あたりの給与額の60%が支給額となります

有給休暇扱いのときにはもらえないんだ

有給休暇のときは、一般的に100%の給与を受取るので、傷病手当金の支給はありません
但し、一部しか支払われない場合で、その額が傷病手当金額に満たない場合は、差額が支給されます

もらった給与と傷病手当金を合わせて60%になるってことだね
最後に、障害年金との関わり

話は変わりますが、障害状態になったときにもらえる障害基礎年金や障害厚生年金は、原則として初診日から1年6ヶ月の間もらえないことはご存知ですか?

、、、知らなかった、だから傷病手当金がもらえる期間は1年6ヶ月なんだ

その障害年金がもらえるまでの間、仕事を辞める事になって傷病手当金がなければ無収入になってしまいます
そんな場合にも備えて、確実に傷病手当金がもらえるようにしっかりと制度を理解しておいてください
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