厚生年金の保険料(令和1年9月分から令和2年8月分)
- 厚生年金の保険料は労使折半、つまり半分は会社持ちになります
- 被保険者が負担する保険料は給与・賞与から天引きされています
- 保険料の納付義務は会社(事業主)にあります
- 厚生年金の保険料は国民年金保険料が込みになっています
保険料の計算式
- 毎月の給与毎:標準報酬月額 × 保険料率
- 賞与時:標準賞与額 × 保険料率
標準報酬月額と標準賞与額については下記のページで解説しています
■厚生年金の保険料率(平成令和3年9月分~4年8月分)
厚生年金の保険料率は、9月分(定時決定によって標準報酬月額が改定される月です)から翌年の8月分までが年度単位になります。
保険料率:18.300%
上記の保険料率を労使折半で負担します(被保険者:9.150%、事業主:9.150%)。
被保険者負担分は給与・賞与から天引きされて、残りの半分を事業主が負担の上、事業主が納付します。
厚生年金基金加入員は保険料率が低くなりますが、これは基金に納める分(代行分)が差し引かれているためです。基金に納付する分を合わせれば上記と同率となるので、基金に加入、非加入に関わらず負担しなければならない保険料率は同じです。
(補足:厚生年金の保険料率引き上げの終了)
平成29年度9月以降、厚生年金の保険料率は18.3%で固定となります。
(但し、この措置は平成16年の法律によって定められた事項で、今後の法改正によって再び保険料率が上がる可能性はあります。)