スポンサーリンク

前納(現金納付、口座振替)による保険料の割引:令和4年度

Pocket

国民年金の第1号被保険者が支払う保険料を前納すると保険料が安くなります。

前納の種類

  • 納付書による現金納付
  • クレジットカードによる支払
  • 口座振替

クレジットカード、口座振替で前納する場合には、定められた期限までに保険料納付や口座振替申出をしなければなりません。

現金納付(納付書)による前納

■3月分までの前納

  • 前納を希望する初月の前月までに納付することで、3月分までの前納ができる

最長、4月中(末日が土日・祝日のときは翌月最初の土日・祝日以外の日)に納保険料を前納することによって、5月分から翌年3月分の11か月分を前納することができます。

3月を除き、どの月からでも始められます。

■半年分の前納

  • 半年分(4月~9月分)の前納ができる
  • 4月中(末日が土日・祝日のときは翌月最初の土日・祝日以外の日まで)に、6か月分の保険料を納付する

前納の納付書

年金事務所に発行を依頼します。窓口に出向けばその場で発行してもらえます。また、電話で依頼すれば自宅へ郵送してもらうこともできます。

口座振替による前納

  • 6か月分(4月~9月と10月~翌年3月)、1年分(4月~翌年3月)、もしくは2年分(4月~翌々年3月)の保険料を前納できる
  • 「口座振替申出書」を提出しておく
  • 当月末振替(早割)も選択できる

「口座振替申出書」の提出は、前年度の2月末までに手続きを済ませておかなければなりません(10月~翌年3月までの分は8月末まで)。

納付書で現金納付するときよりも1か月分多く割引を受けることができます。例えば、1年分を前納すると12か月分の割引になります。

当月末振替(早割)

振替日を当月の末日にすると、ひと月あたり50円の割引となり、年間で保険料が600円安くなります。

クレジットカードによる前納

クレジットカードによる前納手続きの期限と前納できる期間は上記の「口座振替による前納」に準じます。(平成29年度から2年前納もクレジットカードでできるようになりました。)

但し、割引額は納付書による現金納付と同じになるので、口座振替よりも少なくなります。

但しクレジットカードで支払えばカードのポイントが付与されることが多いので、口座振替かクレジットカード引き落としのどちらが得になるか検討して決めるのがよいでしょう。

割引額(令和4年度)

割引率

年率換算で4%の割引となります。

但し、割引額は単月ごとに複利で計算されるため、前納する期間が長くなるほど、かなりの割引額が適用されます。

特に、2年分を口座振替で前納したときには、一か月分の保険料がほぼ無料になるくらいの、有り得ないような割引が適用されます。

一覧表

令和4年度の保険料が16,590円、令和5年度が16,520円(いずれも割引なしの金額)なので、割引額は下記に示した表のようになります。

上段:割引額
下段:保険料

1カ月分 6カ月分 1年分 2年分
早割(口座振替による当月末引き落とし) 50円
(16,540円)
300円
(99,240円)
600円
(198,480円)
1,200円
(396,120円)
6カ月分前納(納付書・クレジットカード) --- 810円
(98,730円)
1,620円
(197,460円)
3,240円
(394,080円)
6カ月分前納(口座振替) --- 1,130円
(98,410円)
2,260円
(196,820円)
4,520円
(392,800円)
1年分前納(納付書(*) ・クレジットカード) --- --- 3,530円
(195,550円)
7,050円
(390,270円)
1年分前納(口座振替) --- --- 4,170円
(194,910円)
8,320円
(389,000円)
2年分前納(クレジットカード) --- --- --- 14,540円
(382,780円)
2年前納(口座振替) --- --- --- 15,790円
(381,530円)

*)4月に翌年3月までの保険料を納付書で納付した場合

納付書によって前納したときの割引額

3月分までの保険料を納付書(現金)前納一括で支払ったときの割引額です。なお、納付書による場合は年度を跨いで前納することはできません。

納付月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
割引額 3,530円 2,950円 2,410円 1,930円 1,510円 1,130円
納付月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
割引額 810円 540円 320円 160円 50円 0円

前納した保険料の還付

保険料の免除を受けるとき

法改正が行われ、前納をした後に保険料の免除(申請免除)になったときには、免除月分については前納で支払った保険料は還付を受けることができるようになりました。

法定免除に該当したときには前納で支払済み月分の保険料は還付されることになっていますが、法改正によって還付を受けずに保険料納付済期間とすることも選択できるようになりました。

第2号被保険者、第3号被保険者になったとき

第3号被保険者が支払う厚生年金の保険料は事業主が支払います。そのため、就職して厚生年金に加入したときには既に前納で支払った保険料は請求をして還付を受けます。

第3号被保険者は保険料を支払う必要がないので、婚姻によって第3号被保険者になったときも請求をして還付を受けることになります。

スポンサーリンク

年金質問箱

サイト内検索

スポンサーリンク