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老齢厚生年金の説明

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老齢年金の概要図

老齢厚生年金は2種類あります。具体的には60歳台前半の老齢厚生年金と65歳から支給される本来の老齢厚生年金から成り、制度的には両者は全く別の年金なので給付内容や受給要件が異なります。

老齢厚生年金の概要

老齢厚生年金の概要図

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権がない人は65歳から老齢厚生年金が支給されます。

なお、厳密に言えば単に「老齢厚生年金」と言ったときには65歳から支給される本来の老齢厚生年金を指すことになります。

60歳台前半(特別支給)の老齢厚生年金

老齢厚生年金はかつて60歳から支給されていましたが改正により、生年月日に応じて徐々に支給開始年齢が65歳へと引き上げられます。また、60歳台前半の老齢厚生年金は一般に特別支給の老齢年金と言われています。

本来、特別支給の老齢厚生年金と言えば、60歳台の前半に支給される報酬比例部分と定額部分から成る老齢厚生年金のことを指していました。その後、時代の流れと共に定額部分がない報酬比例部分のみであっても、60歳から65歳になる前までに支給される老齢厚生年金全般について特別支給の老齢厚生年金と広く呼ばれるに至りました。

60歳台前半老齢厚生年金の受給要件

通常の老齢年金(老齢基礎年金、65歳からの本来の老齢厚生年金)は受給資格期間を満たせば支給されます。しかし、60歳台前半の老齢厚生年金は加えて下記の要件を満たさなければなりません。

  • 厚生年金の被保険者期間が1年(12ヶ月)以上
  • 生年月日が昭和36年(女性は昭和41年)4月1日以前

60歳台前半老齢厚生年金の給付内容

  • 報酬比例部分
  • 長期加入による定額部分の支給特例
  • 障害者の特例による定額部分の支給

報酬比例部分

支給開始年齢に達すると報酬比例部分が支給されます。

長期加入による定額部分の支給特例

厚生年金の被保険者期間が44年(528月)以上ある人が退職すると、生年月日に関わりなく報酬比例部分が支給される人には480月分の定額部分(老齢基礎年金の満額とほぼ同額)が加算されます。但し在職中(厚生年金の被保険者である間)は支給されないので報酬比例部分のみになります。

「長期加入による定額部分の支給」の詳細ページ

障害者の特例による定額部分の支給

障害等級(1級、2級、3級)に該当する人の60歳台前半の老齢厚生年金にも報酬比例部分に加えて定額部分が加算されます。

但しこちらは長期加入による場合と異なり、請求が必要になります。60歳台前半の老齢厚生年金を受けると障害年金は支給停止となるので、どちらが有利かを検討のうえ請求を行います。

「障害者の特例による定額部分の支給」の詳細ページ

(補足)生年月日による定額部分の支給

かつて60歳台前半の老齢厚生年金には上記の報酬比例部分に加えて定額部分が支給されることがありましたが、昭和24年4月2日以後(女性は昭和29年4月2日以後)に生まれた人には生年月日による定額部分の支給はありません。

そのため現在では、生年月日による定額部分受給者はいなくなりました。

「定額部分」の詳細ページ

60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢

60代前半(特別支給)の老齢厚生年金の支給開始年齢表

生年月日が昭和28年4月1日以前(女性は昭和33年4月1日以前)の人は60歳からの支給になりますが、その後の生年月日の人は支給開始年齢が徐々に遅くなり、昭和36年4月2日以降(女性は昭和41年4月2日以降)に生まれた人には60歳台前半の老齢厚生年金は支給されません。

65歳以降の(本来の)老齢厚生年金

60歳台前半の老齢厚生年金の受給者が65歳になると60歳台前半の老齢厚生年金は失権となり、新たに本来の老齢厚生年金の受給権が発生するので改めて請求を行う必要があります。

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権がなかった人は、65歳から老齢厚生年金の支給が開始されます。

65歳以降(本来)の老齢厚生年金の受給要件

厚生年金の被保険者期間が1月以上で受給資格期間を満たした人に支給されます。

給付内容

  • 報酬比例部分
  • 経過的加算
  • 加給年金

報酬比例部分

給付の内容は上記で示した60歳台前半老齢厚生年金の報酬比例部分と同じになりますが、60歳台前半老齢厚生年金を受給していた人は、報酬比例部分の改定が行われた上で、新たな65歳からの老齢厚生年金がスタートします。

経過的加算

厚生年金の被保険者期間のうち、20歳未満と60歳以上の期間等に支払った保険料は老齢基礎年金に反映されません。そのため、その差額を補完するために厚生年金から経過的加算が支給されます。

「経過的加算」の詳細ページ

加給年金

老齢厚生年金を受給している人によって生計維持をされている等の一定要件を満たす配偶者や子がいるときには老齢厚生年金に加給年金が加算されます。

「老齢厚生年金の加給年金」の詳細ページ

老齢厚生年金の年金額改定

老齢厚生年金は老齢基礎年金と異なり、様々な理由で年金額が改定されます。

退職時改定

老齢厚生年金を受給中に厚生年金の被保険者として支払った保険料は、65歳もしくは70歳に到達したときを除き、退職するまで報酬比例部分の年金額に反映されませんが、退職後に再就職することなく1カ月を経過すると、その翌月から反映されます。

65歳到達時

65歳になると60歳台前半の老齢厚生年金が失権となり、新たな本来の老齢厚生年金の受給権が発生します。その際には退職をしなくても退職時改定と同様に報酬比例部分が増額改定されます。

70歳到達時

70歳に到達すると老齢厚生年金を受給している人は厚生年金の被保険者資格を喪失します。その後は報酬比例部分が増えることがないので、退職をしなくても退職時改定と同様に報酬比例部分が増額改定されます。

加給年金と振替加算

加給年金を受給するには240月以上の厚生年金被保険者期間が必要ですが、240月に到達したら直ちに支給されるわけではありません。また、配偶者が65歳になると加給年金が配偶者に支給される振替加算に変わります。

「老齢厚生年金の年金額改定」の詳細ページ

在職老齢年金による老齢厚生年金減額

厚生年金に加入している人に支給される老齢厚生年金は、年金額と収入(報酬+賞与)の額に応じて一定額が減額されます。

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