障害厚生年金の解説
障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金を受給するには、①初診日要件、②障害認定日要件、③保険料納付要件を満たす必要があります。
①初診日要件
障害厚生年金の支給対象となった傷病の初診日において、厚生年金の被保険者であることが要件となります。
②障害認定日要件
障害認定日において、障害等級の1級、2級もしくは3級に該当していること。
事後重症による場合は障害認定日後に障害等級に該当しても請求することができます。但しこの場合には障害状態に該当するだけでなく請求も65歳になる前までに行わなければなりません。
③保険料納付要件
障害認定日の前日において、所要の保険料を納めていなければなりません。
障害年金の障害認定日要件については下記のページで解説しています
障害厚生年金の保険料納付要件は障害基礎年金と共通です。
障害基礎年金との関わり
障害等級の1級もしくは2級に該当して障害厚生年金を受給できる人は、基本的に障害基礎年金も合わせて受給することができます。(障害基礎年金は3級の障害には支給されません。)
但し、初診日が65歳以上のときには例外的に障害基礎年金が支給されないこともあります。詳しくは下記のページを参照してください。
障害厚生年金の支給額
障害厚生年金の額についてのポイントは下記のとおりです。
- 2級は老齢厚生年金の報酬比例部分の計算法で計算した額
- 1級は老齢厚生年金の報酬比例部分の計算法で計算した額の1.25倍
- 300月みなしの適用がある
- 最低保障額が設定されている
詳しくは下記のリンクページで確認してください。
配偶者加算
対象となる配偶者がいるときには配偶者加給年金の加算があります。
障害厚生年金の支給停止と失権
障害状態が軽快して1級にも2級にも3級にも該当しなくなったときには、障害厚生年金は支給停止となりますが、一定期間は失権することはありません。
詳しくは下記のリンクページを参照してください。
障害年金の支給開始時期と請求期限
障害年金は障害状態になったタイミングによっての支給開始時期と請求できる期限が異なります。
具体的には以下の3つがあり、それぞれ支給開始時期と請求期限が定められています。
①障害認定日の時点で障害等級(1級、2級もしくは3級)に該当しているとき(本来請求と遡及請求)
②障害認定日後、65歳になる前までに障害等級に該当したとき(事後重症請求)
③他の障害と併合して初めて障害等級に該当したとき(はじめての2級(基準障害)による併合認定
詳しくは下記のリンクページを参照してください。
障害手当金
3級よりやや軽い程度の障害のときには障害手当金が支給されます。