障害基礎年金の解説
障害基礎年金の支給要件
障害基礎年金を受給するには、下記3要件を全てを満たす必要があります。
- ①初診日要件
- ②障害認定日要件
- ③保険料納付要件
1.初診日要件
下記の1、もしくは2のいずれかに該当すれば初診日要件を満たします。
障害基礎年金の支給対象となった傷病の初診日において、
初診日、及び初診日要件については、下記のページで解説しています
2.障害認定日要件
- 障害認定日において、障害等級の1級もしくは2級に該当していること
(補足)
事後重症による場合は障害認定日後、65歳になる前に障害等級に該当していることが要件となります。この場合には請求も65歳になる前までに行わなければなりません。
障害等級が3級のときには障害基礎年金は支給されません。そのため3級の場合、障害厚生年金が支給されるときには障害厚生年金のみ、支給されないときには障害年金はなしとなります。
3.保険料納付要件
障害基礎年金の保険料納付要件は障害厚生年金と共通です。
障害基礎年金の支給額
1級の支給額は老齢基礎年金の満額の1.25倍、2級の支給額は満額と同額です。また、扶養する子の人数に応じた加算がありますが、配偶者に対しての加算はありません。
詳しくは下記のページで解説しています
障害基礎年金の支給停止と失権
障害状態が軽快して1級にも2級にも該当しなくなったときには、障害基礎年金は支給停止となりますが、一定期間は失権することはありません。
詳しくは下記のページを参照してください
障害年金の支給開始時期と請求期限
障害年金は障害状態になったタイミングによっての支給開始時期と請求できる期限が異なります。
具体的には以下の3つがあり、それぞれ支給開始時期と請求期限が定められています。
- ①障害認定日の時点で障害等級(1級もしくは2級)に該当しているとき(本来請求と遡及請求)
- ②障害認定日後、65歳になる前までに障害等級に該当したとき(事後重症請求)
- ③他の障害と併合して初めて障害等級に該当したとき(はじめての2級(基準障害)による併合認定
詳しくは下記のページを参照してください
20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金
初診日が20歳前の傷病による障害基礎年金については、いくつか異なる点があります。
- 保険料納付要件が問われない
- 所得額に応じて一部または全部が支給停止になることがある
- 20歳以降に支給される