国民年金の第1号被保険者(令和4年度)
第1号被保険者に該当する人
- 1.日本国内に居住している
- 2.20歳以上60歳未満
この2つの要件に該当する人が国民年金の第1号被保険者となります。但し、第2号被保険者、もしくは第3号被保険者に該当に該当すれば第1号被保険者となりません。
第1号被保険者の事例
以下で第1号被保険者の事例を挙げますが、事例で示した人でも第2号被保険者もしくは第3号被保険者に該当する人は第1号被保険者となりません。
■無職
第1号被保険者になります。
■学生、フリーター
基本的に第1号被保険者になりますが、学生やフリーターでも厚生年金に加入して第2号被保険者になることもあります。
■自営業者及び従業員
個人経営の飲食店や商店等の厚生年金に加入していない事業所で事業を営む人とその従業員は第1号被保険者となります。
■士業、農業従事者
法人化していなければ第1号被保険者となります。
■専業主婦
夫が第2号被保険者のときは第3号被保険者になりますが、それ以外のときは第1号被保険者となります。
■パート主婦
基本的に第1号被保険者、もしくは第3号被保険者ですが、パート労働でも厚生年金に加入して第2号被保険者になることがあります。
■日本に居住する外国人
国籍に関わらず日本に居住していれば第1号被保険者となります。
■海外に居住する日本人
第1号被保険者は日本国内に居住していることが要件です。そのため海外に移住すると1号から外れます。継続して国民年金に加入を希望するときは国民年金に任意加入することになります。
ちなみに第2号被保険者と第3号被保険者には国内居住要件がないので、海外赴任で移住しても2号、3号のままとなります。
保険料(令和4年度)
16,590円(月額)
毎月、所定の保険料を自分で支払わなければなりません。経済的に困難なときは保険料の免除制度を活用します。
国民年金の保険料は16,590円で、翌月の末までに支払います。例えば令和4年度8月分保険料の納付期限は令和4年9月30日になります。
また、口座振替や前納によって保険料が割引になります。
第1号被保険者の保険料関連ページ
給付
第1号被保険者として支払った保険料は基礎年金である老齢基礎年金には反映されますが、老齢厚生年金の額は増えません。
付加保険料を支払えば、支払った額に応じて付加年金が老齢基礎年金に加算されます。
また、第1号被保険者として保険料を支払っていた人が死亡したときには、遺族となった妻等に対して寡婦年金や死亡一時金が支給されることがあります。(寡婦年金が支給される可能性があるのは妻のみになります。)詳しくは下記のリンクページを参照してください。