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年金が難しい理由

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「経過措置」と「例外措置」がキーワード

年金が難しい理由は様々ですが経過措置が多いことが大きな要因になっています。

唐突ですが、老齢厚生年金は何歳からもらえるのでしょうか? 答えは65歳からです。厚生年金法42条にはこのように明示されています。

老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。

一  六十五歳以上であること。
二  保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であること。

法律の条文では明確に65歳から支給と謳っています。でも実際には多くの人が60歳もしくは61歳からもらっています(平成26年現在)。法律が65歳支給に改正される前は60歳から受け取ることができたのですが、それが急に65歳からになれば影響が大きすぎるので、徐々に支給開始年齢を遅らせて何十年もかけて65歳からの支給に移行することになりました。これが経過措置といわれるものです。

2つ目の条文では保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上の人が受給できるとされています。しかし、極端に言えばひと月でも厚生年金の加入期間があれば合算対象期間と合わせて受給できることもあるし、その他様々な例外措置があり、条文の条件を満たしていなくても受給できるケースが多々あります。

これはほんの一例で、上記の2つ以外にも経過措置や例外措置は山のようにあります。このような経過措置や例外措置がどんどん積み上がって、複雑な制度になってしまったのです。

経過措置や例外措置が増える理由

年金制度も時代の変化とともに変えていく必要があります。しかしその際に刑法や民法のように、「○○年△△月××日から変更します」とは簡単いきません。なぜなら既にもらっている人がいるからです。また、あと数年のうちにもらえる人も多くいます。これらの人に対して、「制度が変わったから明日から年金が減ります」、「来年からもらえるはずであったけど、5年後からの支給になりました」とは言えません。また、20年間厚生年金に加入すれば年金がもらえたはずが、明日から急に25年の加入が必要だと言われれもほとんどの人は納得できないでしょう。

このような事情が何十年もの間積み重なり、現在のような複雑で難解な年金制度になってしまったのです。

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