障害者の特例で受給できる老齢厚生年金の定額部分
60歳台前半の老齢厚生年金は原則、報酬比例部分だけになりますが、例外的に、
- 厚生年金の被保険者期間が44年(528月)以上ある(長期加入者特例)
- 障害等級1~3級の障害状態にある(障害者特例)
どちらかに該当すれば、報酬比例部分と合わせて定額部分も受給できることがあります。
更に、支給対象になる配偶者や子がいるときには定額部分に加えて加給年金の加算もあります。
ここでは障害者特例について解説します。
定額部分と加給年金、報酬比例部分については下記のページで解説しています
障害者特例ついては下記のページで解説しています
受給の要件
- 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権があること
- 厚生年金の被保険者でない(退職している)こと
- 障害等級1級から3級に該当する障害状態にあること
- 老齢年金を繰上受給していないこと
- 請求すること
ポイント
請求が必要
障害年金と60歳台前半(特別支給)の老齢厚生年金は併給できないので、いずれか多い方を選択することになります。そのため長期加入者の特例と異なり、請求することが必要です。但し、これだと請求の翌月からしか支給されません。
遡って請求できる
このような問題点を踏まえ平成26年4月の法改正により、既に障害基礎年金もしくは障害厚生年金を受給している人が、この特例の老齢厚生年金を請求したときには、要件に該当した時に遡って請求をしたとみなされることになりました。
障害年金の受給者が60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を取得した後に請求をしたときには、60歳台前半の老齢年金を取得した時に遡って請求されたとみなされます。
障害年金を受けることができることとなった日において60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であったときには、障害年金を受けることができることとなった日に遡って請求があったとみなされます。
退職によって厚生年金の被保険者でなくなった日に60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であり、かつ、障害年金を受けることができるときは、被保険者でなくなった日に遡って請求があったとみなされます。
遡ることができる期間は最長で平成26年4月までです。
支給停止
障害等級の1級から3級に該当しなくなったときは翌月から定額部分は支給停止となり、報酬比例部分のみの老齢厚生年金になります。
税金
障害年金は非課税ですが、老齢厚生年金は課税されます。単純に比較して老齢厚生年金の受取額の方が多い場合でも、税金を差し引くと手取り額では障害年金の方が多くなることもあります。その点を十分に検討してから請求をする必要があります。