老齢厚生年金の定額部分(令和4年度)
60歳台前半(特別支給)の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分から成ります。
かつて、老齢厚生年金は60歳から支給されていました。支給開始が65歳へ移行するのを機に経過措置として、老齢基礎年金相当を65歳になるまで支給するというのが定額部分の趣旨となります。
(参考)報酬比例部分の解説ページ
定額部分が支給されるケース
定額部分が支給されるのは、以下の3つのケースに限られます。
1.生年月日が昭和24年4月1日以前の男性と昭和29年4月1日以前の女性
この生年月日に該当する人は60歳台前半の老齢厚生年金に定額部分が加算されていました。
令和1年をもって、ここに該当する人は全て65歳以上に到達したため、現在ではこの要件に該当して定額部分を受給している人はいません。
(補足)経過的加算算定プロセスとしての定額部分
生年月日を理由として60歳台前半の老齢厚生年金に定額部分が加算される該当者はいなくなりましたが、65歳からの経過的加算額の算定にあたり、定額部分の計算は利用されています。
経過的加算の解説ページ
2.厚生年金の長期加入者特例
厚生年金に44年以上加入していた人に支給される60歳台前半の老齢厚生年金には、長期加入者特例として定額部分と(条件を満たせば)加給年金が加算されます。
厚生年金の長期加入者特例と加給年金の詳細のページ
3.障害者の特例
障害等級の1級、2級、3級に該当している60歳台前半の老齢厚生年金の受給者には、報酬比例部分に定額部分と(条件を満たせば)加給年金が加算されます。
65歳未満の間は障害年金(障害基礎年金+障害厚生年金)と老齢厚生年金は併給できないので、いずれかを選択することになります。
厚生年金の長期加入者特例と加給年金の詳細のページ
長期加入者特例と障害者特例共通の注意事項
厚生年金の被保険者である間、つまり会社員として働いるときには定額部分は加算されません。
60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢になるまでは支給されません。
支給開始年齢の解説ページ
定額部分の額
- 定額部分の額 = 定額単価 × 厚生年金の被保険者月数
定額単価(令和4年度)
1,621円
定額単価には生年月日に応じて係数が掛かりますが、昭和21年4月2日以降の人は係数が1になります。今後は昭和21年4月1日以前の人に定額部分が支給されることはないので、係数は無視しても構いません。
ただし、65歳から支給される老齢厚生年金の経過的加算の額を計算するときには生年月日に応じた係数が加味されて経過的加算の額が決まります。
厚生年金被保険者月数の上限
定額部分を算定する際の厚生年金の被保険者月数には上限があります。生年月日に応じて定められてますが、昭和21年4月2日以降生まれの人の上限は480月なので、今後、定額部分を受給する人には全て480月の上限が適用されます。
老齢基礎年金との関係
定額単価は老齢基礎年金の満額を480月(40年)で割った額とほぼ同じになります。従って定額単価は老齢基礎年金の保険料ひと月分に対応する年金額とほぼ同額になります。
合わせて、定額部分の満額と老齢基礎年金の満額も、ほぼ同額になります。
老齢基礎年金額の解説ページ
厚生年金の長期加入者に支給される定額部分の額
厚生年金の被保険者期間が44年(528月)以上の被保険者に支給されるので、定額部分の額は必ず満額の480月分、つまり老齢基礎年金の満額とほぼ同じ額になります。