スポンサーリンク

合算対象期間(カラ期間)の説明

Pocket

受給資格期間

合算対象期間とは

合算対象期間(カラ期間)は老齢年金の受給資格期間を判定するため期間です。

合算対象期間は老齢年金の受給資格期間を満たすかを判断するためだけのものです。

つまり、受給資格期間を保険料納付済期間と保険料免除期間の合計で満たしていれば合算対象期間を考慮する必要はありません。

合算対象期間の具体例

合算対象期間は多岐に渡っていますが、多くの人が関係するのは以下の6つの期間です。

1.昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間のうち、20歳未満と60歳以上の期間

合算対象期間の説明図

20歳以上60歳未満の期間は保険料納付済期間となりますが、この期間は合算対象期間になります。

合算対象期間なので、この期間は老齢基礎年金に反映されませんが、老齢厚生年金から経過的加算として老齢基礎年金と同額が支給されます(上限あり)。

障害年金と遺族年金では保険料納付済期間として扱われます。

2.サラリーマンに扶養されていた妻で昭和36年4月から昭和61年3月のうち20歳以上60歳未満の期間

合算対象期間の説明2

昭和36年4月から61年3月までの旧国民年金の期間は、サラリーマンに扶養されている妻は旧国民年金への加入は任意でした。

もし任意で加入しなければ合算対象期間として扱われます。任意で加入して保険料を納付していたら保険料納付済期間になります。

なお、昭和61年4月からの新国民年金では第3号被保険者になります。

3.昭和36年4月から平成3年3月までの20歳以上の学生期間

合算対象期間の説明3

20歳以上の学生(夜間学生を除く)については平成3年3月まで国民年金の任意加入期間でした。この間に任意で加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間となります。

平成3年4月からは学生も第1号被保険者となります。

4.第2号、第3号に該当しない海外に居住する日本人

第2号被保険者にも第3号被保険者にも該当しない海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人は国民年金に任意加入期間することができます。

このうち、20歳以上60歳未満の期間は、任意加入していなければ合算対象期間となります。

5.任意加入者の保険料未納期間(60歳未満)

国民年金に任意加入したものの保険料を納めなかった期間について、かつては未納期間として扱われていました。しかし法改正により60歳未満の期間は合算対象期間となりました。

そのため任意加入した海外居住日本人が保険料を納めていない、60歳未満の期間は合算対象期間となります。

旧国民年金法時代(昭和36年4月~昭和61年3月)の任意加入者(20歳以上60歳未満)が保険料を納めていない期間についても同様の扱いで合算対象期間となります。

関連する項目

6.昭和36年3月以前の厚生年金被保険者期間

国民年金制度ができたのは昭和36年4月ですが、それ以前から厚生年金制度はありました。そのため、国民年金制度ができる以前の厚生年金期間は合算対象期間として扱います。

スポンサーリンク

年金質問箱

サイト内検索

スポンサーリンク