年金トリビア、保険料免除と年金額の関係
よくわからない年金反映割合
年金の保険料免除になった場合でも、支払った保険料額に応じて将来年金を受け取ることができます。免除額と支給額の関係は以下のとおりです。
- 全額免除:年金を2分の1支給
- 4分の3免除:年金を8分の5支給
- 2分の1免除:年金を8分の6支給
- 4分の1免除:年金を8分の7支給
一見すると免除額と支給額の関係がよく分かりませんが、もちろん明確な決め方に従っています。
老齢基礎年金の給付財源の半分は税金
一般にはあまり知られていないようですが、国民年金の給付は全額が私たちが支払う保険料で賄われているわけではなく、半分は税金が投入されています。だから保険料を全く支払わない全額免除者でも2分の1の年金給付が受けられるのです。
では、一部免除の人はどうなるのでしょうか?
例えば4分の3免除の場合、正規の保険料の4分の1を納めています。2分の1は税金からの支出なので、残りの2分の1の4分の1、つまり8分の1が保険料を支払ったことによって2分の1に加算され、合わせて8分の5が年金として支給されることになるわけです。
同様の考え方で、2分の1免除だと8分の6、4分の1免除だと8分の7が支給されます。
免除保険料支払額と年金支給額

これを読んだ人のうち何人かが「へー」っと思ってもらえれば幸いです。
知ってても役に立つことはないけど知らないよりは知ってたほうがイイ、年金トリビアでした。