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死亡後の未支給障害年金請求と遺族厚生年金の受給権発生

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障害年金は亡くなった被保険者であった人が生前に受給していないときでも、要件に該当すれば遺族が未支給年金として障害年金を請求することができます。

更に、この請求が認められたときは遺族厚生年金の要件のひとつである「障害厚生年金の受給権者が死亡」したことにより、残された遺族に遺族厚生年金の受給権が同時に発生することもあります。

未支給年金の詳細は下記のページで解説しています。

死亡後の障害年金請求

障害年金の障害認定日に遡って請求する遡及請求(障害認定日請求)には、実質的に時効はありません。そのため、障害認定日以降であればいつでも請求できるだけでなく、被保険者が死亡した後でも請求できます。

病気療養で障害年金が支給されることはないと思われがちですが、このサイトで何度も触れているように認定される障害は事故や先天性障害等によって身体が不自由になったケースだけではありません。初診日と、障害認定日の時点で日常生活を送る上で介助が必要であったり、行動範囲がベッド周辺に限られるほど病状が悪化していたことがカルテ等によって証明できれば、認められる可能性があります

療養期間が長期に及んでいたときには一度、障害年金の専門家に相談するとよいかもしれません。

障害認定日に障害状態であることが要件

死亡後に請求するときには障害認定日において障害状態であることが要件となります。生前であれば事後重症による請求ができますが、死亡後では事後重症の請求はできません。

また、初診日から相当期間経過しているときには初診日の証明にも困難が伴いますが、この件については平成27年10月から要件が一部緩和されました。

支給される年金は最長で5年間分のみ

被保険者死亡後の障害年金請求

請求はいつでもできますが、実際に受け取ることができる未支給年金は最長で5年間分で、それより前の期間分は支分権の時効によって消滅します。従って、心当たりがある人はできるだけ早くアクションを起こすことが大切になります。

障害厚生年金の受給権が発生したことより遺族厚生年金の受給権が発生するケースもある

遺族厚生年金の死亡日要件における短期要件を満たすためには下記3項目のうちいずれかに該当していなければなりません。

  • ①厚生年金の被保険者が死亡
  • ②初診日が厚生年金の被保険者期間で、初診日から5年以内に死亡
  • ③障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金受給権者が死亡

もし、①と②に該当してなくても③を満たすことによって死亡日要件における短期要件に該当することになります。そのため、障害認定日において障害等級の1級もしくは2級であったと認められれば③の要件に該当することになり、未支給の障害厚生年金を受取ることができるのと同時に、遺族厚生年金の受給権が発生することもあります。

遺族厚生年金の受給権は死亡した被保険者が死亡した月に発生しますが、この場合も年金請求の時効によって、過去に遡って受取ることができる遺族厚生年金は最長で5年分となります。

既に時効によって一時金である未支給障害年金を受けることができない場合でも、死亡時に障害厚生年金(1級もしくは2級)の受給権があったと認められれば、遺族厚生年金の受給権が発生することがあります。

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