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退職・失業したときの保険料免除(特例免除)

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保険料免除・納付猶予の所得審査において、本人や連帯納付責任者が失業(退職)している場合、その失業(退職)している審査対象者の前年もしくは前々年の所得はゼロだったとみなして審査が行われます

■事業が廃止されたときも適用される

雇用されていた人が退職や失業したときに限らず、事業主が事業を廃業、休止したときにもこの特例免除が適用されます。

対象となる免除等

  • 全額(申請)免除
  • 4分の1免除
  • 半額免除
  • 4分の3免除
  • 学生納付特例
  • 50歳未満の保険料納付猶予

特例免除という名称が使われていますが、失業者等を対象とした免除制度があるわけでありません。

上記免除等の所得審査にあたり、失業等の該当者の所得はゼロとして審査が行われます。

継続免除申請ができない

前年もしくは前々年の所得額よって「全額免除」または「50歳未満の保険料納付猶予」が承認された場合は、翌年度以降も同じ免除区分での免除申請の継続を希望すれば、翌年度に改めて免除申請をする必要はありません。

一方で失業による免除の場合は翌々年の年度末(6月もしくは3月)まで免除されますが、次の年度が到来したとき(7月もしくは4月)には改めて免除や納付猶予の申請を行う必要があります。

対象となる期間

学生納付特例以外の場合は、失業した日が属する月の前月から、失業した日の属する年の翌々年6月までが対象となります。

学生納付特例の場合は、失業した日が属する月の前月から、失業した日の属する年の翌々年3月までが対象となります。

ここでいう「失業した日」とは、会社を離職した場合は離職日の翌日、事業の休止、廃業のときはその日となります。

年度の初月(7月から翌年6月、学生納付特例の場合は4月から翌年3月が免除、納付猶予における年度となります)の翌月に失業した場合を除き年度の途中から免除の要件を満たすことになります。

手続き

被用者(雇用保険の被保険者であった人)については、雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し等の離職日を証明できるものを申請書に添付します。

事業の廃止等による場合には税務署へ提出する異動届出書や、その他個人事業の開廃業等届出書や事業廃止届出書の写し等、様々なもので証明することができます。

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