震災・風水害・火災などで住宅・家財などの被害を受けたときの保険料免除(特例免除)
第1号被保険者の保険料特例免除のひとつとして、本人や連帯納付責任者が震災・風水害等の被害に遭い納付が著しく困難であると認められるときは、保険料の各種免除(全額免除、4分の1免除、半額免除、4分の3免除、学生納付特例)の審査基準を満たすことになります。
各種免除については下記のページで解説しています。
制度の対象物
本人(被保険者)、配偶者、世帯主、配偶者もしくはその世帯の世帯員が所有する家財その他財産について、流出、全壊、半壊、全焼、半焼、一部焼失、土砂流入、浸水、冠水、土砂堆積等の被害を受けたときが対象になります。
家財その他財産の例
- ・住宅及び家財
- ・住宅でない建物
- ・宅地
- ・田畑
- ・事業用の機器、等
住居以外に、例えば津波による塩害にあった田畑や事業用の船舶なども対象になります。
対象となる被害の程度
上記の被害を受けた家財等のうち最も被害が大きかったものの被害程度が、おおむね2分の1以上の損害程度に及ぶ場合に、この制度が適用されます。
但し保険金や損害補償賠償金によって補填された金額は損害額から除かれます。
対象となる免除区分
- 全額免除
- 4分の1免除
- 半額免除
- 4分の3免除
- 学生納付特例
- 50歳以上の保険料納付猶予
上記で示した免除等(いずれも制度対象者)が対象になります。
よく自治体のホームページなどで「震災などで被害を受けると保険料が全額免除になる」との説明が見受けられますが、全額免除や学生納付特例以外にもこの制度は適用されることが条文等で明示されています。
学生の場合
学生の場合はそもそも学生納付特例の資格しかないので、学生納付特例しか選択の余地はありません。
50歳未満の保険料納付猶予
条文では、50歳未満の保険料納付猶予でもこの制度を選択できることになっているようですが、全額(申請)免除であれば保険料の負担なしで2分の1の年金給付になるので、この納付猶予を選択するメリットはありません。
対象となる期間
学生納付特例以外
天災等が発生した日の属する月の前月から、発生した日の属する年の翌々年6月までが対象となります。
学生納付特例
天災等が発生した日の属する月の前月から、発生した日の属する年の翌々年3月までが対象となります。