法改正 平成28年度(2016年度)
年金の制度
納付猶予制度の対象者拡大
平成28年7月から
納付猶予制度の対象者が30歳未満から50歳未満に拡大されました。
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厚生年金加入の対象者拡大
平成28年10月から
従業員501人以上の事業所においては、週20時間以上就労等の要件に該当すれば新たに厚生年金の被保険者となります。
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老齢年金
付加年金の特例納付
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで
平成28年4月1日からの3年間に限り、一定の要件を満たす期間の付加保険料を最長で10年間遡って納付することができます。
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健康保険
傷害手当金計算方法の改定
平成28年4月から
改正前は支給開始時の標準報酬月額を30で割った額(標準報酬日額)に基づき支給額が決定されていましたが、改正により過去12ヶ月の平均に基づき計算されることになりました。