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3歳に満たない子を養育する期間の年金計算の特例

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3歳に満たない子を養育する期間については、子育てによる時間の制約等により給与が下がることがあります。このことによる将来の年金額(老齢厚生年金の報酬比例部分)が少なくなってしまうことを避けるため、年金額の計算において特例が定められています。

特例の要件

  • 3歳未満の子を養育している、もしくは養育していた厚生年金の被保険者であること
  • 事業主を通じて申出をすること

申出をしなければ適用されません。

報酬額が減少する場合を想定しているので、この特例を活用するメリットがないときはあえて申出をする必要はありません。

特例適用の効果

老齢厚生年金の報酬比例部分の額を算定する際に、基準月(*)の標準報酬月額(基準月における標準報酬月額を従前標準報酬月額といいます)が減少したときは、基準月の標準報酬月額を用いて年金額を算定します。

*)基準月とは
子を養育を開始した日の属する月の前月を指します。但し、その月において厚生年金の被保険者でないときにはその月前1年間の被保険者であった月のうち、基準月直近の月となります。

対象期間

年金額の計算において上記特例(従前標準報酬月額)が採用されるのは、基準月の翌月から、以下の終了要件に該当した日の翌日の前月までの期間における標準報酬月額となります。

3歳に満たない子を養育する期間とは

  • 養育対象の子が3歳に達したとき
  • 厚生年金の被保険者の資格を喪失したとき
  • 対象になった子以外の、この特例を受ける別の子を養育することになったとき
  • 子の死亡等により、対象となった子を養育しなくなったとき
  • 保険料免除の適用を受ける育児休業、もしくは産前産後休業を開始したとき

但し、申出の月前の期間については、申出の月前までの2年間だけが対象になります。

申出のタイミングと有効となる期間の関係

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