標準報酬月額の決定と改定:随時改定
年金保険料の計算の基礎等になる標準報酬月額の決定及び改定の方法には、以下のものがあります。
- 1.定時決定
- 2.資格取得時決定
- 3.随時改定
- 4.育児休業、産前産後休業を終了した時の改定
- 5.算定の特例
ここでは随時改定について解説します。
随時改定の対象と方法
以下の3要件を全て満たしたときに随時改定が行われ、翌月から標準報酬月額が改定されます。
- 固定的賃金の変動
- 継続した3ヶ月のいずれもが、17日以上賃金が支払われている
- 上記3ヶ月の月平均の報酬(報酬月額)に対応する等級が、2等級以上変動
残業手当のみによる変動では随時改定の対象となりません。
「固定的賃金の変動」の具体的事例
- ・昇給、降給
- ・ベースアップ
- ・賃金体系の変更
- ・休業手当の支給、休業手当支給状態の解除、等
1等級の変動で随時改定が行われるケース(令和2年度)
下記のケースに該当したときには1等級の変動でも随時改定の対象となります。
- 改定前の等級が31等級のとき、報酬月額の上昇で32等級(標準報酬月額の算定基礎となった報酬月額の平均が66.5万円以上の場合に限る)に該当した場合
- 改定前の等級が1等級(標準報酬月額の算定基礎となった報酬月額の平均が8.3万円未満の場合に限る)のとき、報酬月額の上昇で2等級に該当した場合
- 改定前の等級が32等級(標準報酬月額の算定基礎となった報酬月額の平均が66.5万円以上の場合に限る)のとき、報酬月額の下落で31等級に該当した場合
- 改定前の等級が2等級のとき、報酬月額の下落で1等級(標準報酬月額の算定基礎となった報酬月額の平均が8.3万円未満の場合に限る)に該当した場合
随時改定を行わないケース
報酬月額に変動があるときでも、固定的賃金の増減方向が一致していない場合は随時改定は行われません。
具体的には、
固定的賃金は上昇しているが、残業手当などが減少することによりトータルの報酬月額が減少しているケース
固定的賃金は下落しているが、残業手当などが増加することによりトータルの報酬月額が上昇しているケース
随時改定の有効期間
1月から6月のいずれかの月が改定月のときは、その年の8月まで有効な標準報酬月額になります。
7月から12月のいずれかの月が改定月のときは、翌年の8月まで有効な標準報酬月額になります。