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標準報酬月額の決定と改定:資格取得時決定

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年金保険料の計算の基礎等になる標準報酬月額の決定及び改定の方法には、以下のものがあります。
1.定時決定
2.資格取得時決定
3.随時改定
4.育児休業、産前産後休業を終了した時の改定
5.算定の特例

ここでは資格取得時決定について解説します。

資格所得時決定の対象

入社等によって、新たに厚生年金の被保険者となったときは資格取得時決定を行います。

資格所得時決定の方法

月給、週給の場合

月、週、その他一定の期間毎に報酬が定められているときは、資格を取得した日現在の報酬額をその期間の総日数で割り、その額を30倍した額を報酬月額とし、報酬月額を標準報酬月額等級表にあてはめて、等級と標準報酬月額が決定されます。

報酬月額、標準報酬月額については下記のページで解説しています

日給、時給の場合

資格を取得した月前1ヶ月間に、同じ事業所、同じ業務、同じ報酬の従業員の受けた報酬の平均額で標準報酬月額が決まります。

その他

上記2つの方法での決定が困難なときは、その地方における同じ業務、同様の報酬の従業員が受けた報酬を元に標準報酬月額が決まります。

資格取得時決定の有効期間

1月1日から5月31日までの間に資格を取得したときは、資格を取得した月からその年の8月まで資格取得時決定による標準報酬月額が有効となります。

資格取得時の標準報酬月額有効期間(1)

6月1日から12月31日までの間に資格を取得したときは、資格を取得した月から翌年の8月まで資格取得時決定による標準報酬月額が有効となります。

資格取得時の標準報酬月額有効期間(2)

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