標準報酬月額の決定と改定:定時決定(令和3年度)
年金保険料の計算の基礎等になる標準報酬月額の決定及び改定の方法には、以下のものがあります。
- 1.定時決定
- 2.資格取得時決定
- 3.随時改定
- 4.育児休業、産前産後休業を終了した時の改定
- 5.算定の特例
ここでは定時決定について解説します。
定時決定の対象者
7月1日時点での厚生年金の被保険者を対象に定時決定が行われます。但し以下に該当する人には定時決定は行われません。
- 6月1日から7月1日の間に資格を取得した人
- 7月、8月、9月のいずれかの月で改定(随時改定、育児休業を終了した際の改定、産前産後休業を終了した際の改定)が行われる人
定時決定の方法
4月から6月の3ヶ月間における報酬の月平均を報酬月額として、報酬月額を標準報酬月額等級表にあてはめて、等級と標準報酬月額が決定されます。
但し、報酬の支払いの基礎になった日数(報酬支払基礎日数)が17日未満の月は除外して平均します。
■保険者算定
3か月間の全ての月において報酬支払基礎日数が17日に満たない場合や、ストライキ等によって実態と著しく異なるときには、実態に即して報酬月額が決定されます(保険者算定)。
■標準報酬月額等級表
標準報酬月額は1級から30級までに分かれ、例えば報酬月額が27万5千円のときは17級で標準報酬月額は27万円となります。
報酬月額が9万3千円未満のときは最低の1級で標準報酬月額は8万8千円、63万5千円以上のときには最高の32級で標準報酬月額は65万円となります。
(令和2年度)
有効期間
定時決定で決まった標準報酬月額にその年の9月から改定されて、翌年の8月まで有効になります。
定時決定の対象とならないケースの有効期限
■6月1日から7月1日の間に資格を取得したとき
資格取得時決定で決まった標準報酬月額が翌年の8月まで有効になります。
関連する項目
■7月、8月、9月のいずれかの月で改定が行われるとき
改定の行われた月から翌年の8月まで有効になります。