60歳以降で年金の減額がない働き方:令和2年度
老齢厚生年金を支給されている人が会社員(厚生年金の被保険者)として給与や賞与を受けると、その額や年金額に応じて厚生年金の一部または全部が在職老齢年金によって支給停止になることがあります。
ここでは、その回避法について解説します。
>在職老齢年金については下記のページを参照してください
ポイント
- 給与額を抑える
- 厚生年金に加入していない事業所で働く
- 所定労働時間を抑える
年金の減額がなければ得になるという単純な話にはなりません。厚生年金に加入していれば年金が減額されたり、保険料を支払わなければなりませんが、退職後に年金額(老齢厚生年金の報酬比例部分)が増加します。
また、健康保険の保険料の半額は会社負担であるのに対し、自分で加入しなければならない国民健康保険は全額自己負担になります。
在職老齢年金による年金の減額が適用されない額に給与を抑える
老齢厚生年金の年金月額(基本月額)と月平均の給与額(総報酬月額相当額)の合計額が、
- 65歳未満:28万円以下
- 65歳以上:47万円以下
であれば、どのような働き方をしても年金の減額はありません(令和1年度)。
厚生年金の適用外事業所で働く
いくら働いて稼いでも厚生年金の被保険者でなければ、年金が減額されることはありません。
従って厚生年金適用外の事業所で働けば、年金の減額を回避することができます。
厚生年金の適用外事業所
・法定16業種の個人事業所で従業員が常時5人未満の事業所
・法定16業種以外の個人事業所
上記に該当する事業所は厚生年金適用除外の事業所となるので、特殊な事情がある場合を除き厚生年金の被保険者になることなく働くことができます。
法定16業種以外の業種とは、
- ①第一次産業(農林、水産、畜産業)
- ②接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、飲食店、理容業等)
- ③法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事業所)
- ④宗教業(神社、寺院、教会等) 等
つまり、①個人経営で上記の業種、もしくは②従業員が5人未満の個人経営の事業所に勤めれば厚生年金の被保険者にならなくて済むことになるので、これらの事業所に勤めて、いくら給与を受け取っていても老齢厚生年金が減額されることはありません。
法人の事業所は業種、従業員数に関わらず全て適用事業所となります。
厚生年金の減額がない働き方の例
・独立して自営業
・個人経営(従業員5人未満)の工場勤務
・個人経営の飲食店の従業員、など
飲食店でもファミリーレストランや居酒屋のチェーン店は法人なので、労働時間を抑えないと被保険者となります。また、町工場のような零細なところでも株式会社等の法人であれば厚生年金の適用事業所となります。また独立して事業を起こすときも、法人の代表取締役は厚生年金の被保険者となります。
所定労働時間を抑える
所定労働時間が正社員の4分の3に満たなければ厚生年金の適用事業所に勤めても厚生年金の被保険者になりません。ほとんどの企業では正社員の週所定労働時間は40時間です。そのため週の労働時間を30時間未満に抑えればよいことになりますが、以下の2点に注意してください。
1.主婦パート労働者との違い
この規定のメリットを十分に生かすことができるのは主に夫が会社員である妻です。夫が厚生年金の被保険者であれば第3号被保険者となり国民年金の保険料を払う必要がなくなり、健康保険の扶養家族となることができます。
しかし年金受給者はこのようなメリットがありません。逆に退職後に受取る年金が増えない、国民健康保険に加入して保険料の全額を自分で負担しなければならない可能性といったデメリットがあります。60歳以降も働き続けるのであれば無理のない範囲でできるだけ多く働くべきで、年金を減らさないために労働時間を抑えるようなことはすべきではないと考えます。
2.該当者範囲の縮小
今後は法改正によってこの規定の対象者が大幅に減少することになります。詳しくは下記のページを参照してください。
参照ページ