障害年金の加給年金と振替加算(令和4年度)
ここでは障害年金に加算される加給年金と振替加算について説明しています。老齢厚生年金に加算される加給年金と振替加算については、下記のリンクを参照してください。
障害年金に加算される加給年金
老齢厚生年金に加算される加給年金は対象となる配偶者または子がいるときでした。
それに対して障害年金は、加算の対象となる配偶者がいるときは障害厚生年金に加給年金が加算、子がいるときは障害基礎年金に加算がされます。対象となる配偶者と子がいるときには両方が支給されます。
なお、障害基礎年金に加算されるものについては、加給年金という呼称は使われませんが(単に「子がいるときの加算」などと言われます)、ここでは加給年金と同様として扱います。
また、障害厚生年金に加算される加給年金は、老齢厚生年金に加算される加給年金と区別するため配偶者加給年金という呼び方をすることがあります。
障害基礎年金の加算
対象となる子
障害基礎年金の受給権者によって受給権者によって生計維持されている、下記①または②に該当する子がいるときに加算されます。
①18歳の年度末までの子
②20歳未満で障害等級が1級もしくは2級に該当する子
老齢厚生年金の加算は、その受給権を取得した時点で対象者がいることが要件ですが、障害基礎年金は法令の改正により受給権を取得した後であっても新たに要件を満たす子を持つに至ったとき、その翌月から支給されます。また、支給対象となる子が増えたときには、その翌月から増額改定されます。
(事例)
障害基礎年金を受給中に、
・子が生まれる
・18歳年度末までの子と養子縁組する
・20歳未満で障害等級が1級または2級の子と養子縁組する
支給額(令和4年度)
- 1人目、2人目:(1人に付き)223,800円
- 3人目以降:(1人に付き)74,600円
老齢厚生年金との併給調整
老齢厚生年金と併給している場合は、子が支給要件となる老齢厚生年金の加給年金は支給停止になり、こちらが優先して支給されます。
障害厚生年金の配偶者加給年金
対象となる配偶者
障害厚生年金の受給権者(1級もしくは2級に限る)によって生計維持されている65歳未満の配偶者がいるとき、配偶者加給年金が加算されます。
老齢厚生年金の加給年金と異なり受給権取得時にいなくても、後の婚姻によって対象となる配偶者がいれば支給されます。
支給額(令和4年度)
- 配偶者加給年金額:223,800円
老齢厚生年金の加給年金に加算される特別加算あたるものはありません。
支給停止
配偶者がいるときの加給年金
配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金を受給できるときは支給停止になります。
振替加算
障害厚生年金の配偶者加給年金は老齢厚生年金と同じく、配偶者が65歳に達すると終了となり、配偶者の老齢基礎年金に加算される振替加算になります。