パート・アルバイト、学生等、非正規労働者の厚生年金加入条件
パート、アルバイト、学生であっても厚生年金の適用事業所で就労し、一定の要件を満たしていれば厚生年金の被保険者に該当します。
所定労働時間が正社員の4分の3以上の場合
例外なく厚生年金の被保険者となります。
所定労働時間が正社員の4分の3未満であっても厚生年金の被保険者に該当するケース
下記の要件を全て満たせば、厚生年金の被保険者に該当します。
- 週所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生(夜間・定時制を除く)でない
- 正社員の被保険者総数が常時100人(令和4年10月から)を超える適用事業所に就労