パート労働者の厚生年金と健康保険加入対象条件
平成28年10月から法改正によりパート労働者の厚生年金と健康保険加入対象者が増えることになりました。
これまでの厚生年金適用基準
- ・所定労働時間が正社員の4分の3以上
多くの企業では正社員の週所定労働時間は40時間なので、一般には週30時間以上だと厚生年金の加入適用を受けるとよく言われています。
新たな厚生年金適用基準
下記要件のいずれかに該当する人が厚生年金の被保険者になります。
- (1)所定労働時間が正社員の4分の3以上
- (2)週所定労働時間20時間以上
但し(2)の場合は学生でなく、かつ、1年以上の雇用期間が見込まれ、かつ、月額の賃金(固定的な賃金のみ。残業手当や通勤手当、賞与は除かれます)が8.8万円以上に限ります。
(所定労働時間について)
第2号被保険者に該当するかの判断は、(再)契約時の労働時間で判定されます。
残業時間の変動等によって2号に該当したりしなかかったりすることはありませんが、契約時に20時間未満であっても、残業により20時間以上の月が2ヶ月以上続き、その状態が継続すると見込まれるときには第2号被保険者とされることがあります。
(賃金について)
賃金についても基本的に(再)契約時の賃金で判定されます。(時給制の場合は『週所定労働時間×52(週)÷12(月)×時間給』)
季節的要因等によって月額8.8万円を割り込む月も第2号被保険者となります。
(3号にも該当するとき)
年収が130万円未満で第3号被保険者の要件を満たす人も、2号に該当すれば3号ではなく国民年金の第2号被保険者となります。
平成28年の改正当初は従業員501人以上の事業所を対象に実施され、新たに約25万人が厚生年金に加入することが予想されています。その後3年以内に従業員数の要件は撤廃される見込みです。
この改正によって多くの短時間労働者(主にパート従業員)が影響を受けることになります。
以下、ケース毎にどのように変わるのかをまとめました。但し下記のケースに該当しても、週所定労働時間が30時間(正社員の4分の3)以上の人は賃金の額に関わらず既に2号であり、改正後も変わりません。
Case:週の所定労働時間が20時間未満 もしくは月額賃金が8.8万円未満の方
今回の法改正の影響はありません。第1号被保険者であった方は1号のまま、第3号被保険者であった方は3号のままです。
Case:週の労働時間が20時間以上で月額賃金が8.8万円以上、かつ、年収が130万円未満の方
このケースでは元が第3号被保険者であった場合と第1号被保険者であった場合とで、後の状況が変わります。
第3号被保険者であった方(主にサラリーマンの妻)
新たに厚生年金被保険者(国民年金の第2号被保険者)になることにより保険料を負担しなければなりません。
このたびの改正はこのカテゴリーに該当する層をターゲットにして、第3号被保険者を減らして第2号被保険者へ誘導することが主な目的とされているようです。引き続き第3号被保険者であるためには週の所定労働時間を20時間未満にするか、あるいは月間賃金を8.8万円未満にするしかなく、かなり厳しい選択になります。

第1号被保険者であった方(自営業者の妻、etc..)
新たに厚生年金被保険者である国民年金の第2号被保険者になります。これまで国民年金と国民健康保険の保険料を全額自己負担で払っていたので支払う保険料が減ります。

Case:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で年収が130万円以上の方
週の所定労働時間が30時間未満であるために第2号被保険者になることができない、にもかかわらず年収が130万円以上であるために第3号被保険者になれず、第1号被保険者として国民年金の保険料を個人で支払っていた人は、改正によって第2号被保険者になります。
