サラリーマンの妻と自営業者の妻、遺族年金の比較
サラリーマンの妻と自営業者の妻では遺族年金の額に、かなりの差があることは広く知られていますが、実際にどのくらい異なるかの事例を元に示します。
比較にあたっての前提条件
- 22歳から働き始めた夫が40歳で死亡
- 夫の平均年収は400万円
- 夫の死亡時、妻は35歳、子は10歳
- 妻には会社勤めの期間なし
サラリーマンの妻の遺族年金額

遺族基礎年金
78.6万円(基本額)+22.6万円(子の加算)= 101.2万円/年
妻に支給される遺族基礎年金には必ず子の加算があります。また、遺族基礎年金は子が高校を卒業するまで(18歳年度末)の支給です。
65歳までの遺族厚生年金
51.9万円/年
参照リンク
中高齢寡婦加算
58.9万円/年
参照リンク
65歳からの老齢年金と遺族年金
老齢基礎年金:78.6万円/年
経過的寡婦加算は妻の生年月日が昭和31年4月2日以後の場合は支給されません。
また、老齢厚生年金が受給できる場合は、老齢厚生年金と同額が遺族厚生年金から減額されます。
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自営業の妻の遺族年金額

遺族基礎年金
78.6万円(基本額)+22.6万円(子の加算)= 101.2万円/年
上記のサラリーマンの妻の場合と同様です。
寡婦年金
亡くなった夫の国民年金1号の被保険者期間が25年に満たないので、寡婦年金は支給されません。
参照リンク
65歳からの老齢年金
老齢基礎年金:78.6万円/年
老齢基礎年金についてはサラリーマンの妻と同様ですが、遺族厚生年金の支給はありません。
まとめ
前提条件によって大きく異なりますが、この事例ではサラリーマンの妻と自営業の妻では支給額が4000万円も変わってきます。自営業者の家庭は公的年金以外に、自分でしっかりと準備しておく必要があるようです。
一方、サラリーマンの家庭も、今後の制度や支給額の変更によって受給額は大きく変わってきます。変わるといっても残念ながら現状よりも多く受給できる可能性は低く、減額となることは間違いなさそうです。
サラリーマンの妻の年金受給総額まとめ(単位:万円)

自営業の妻の年金受給総額まとめ(単位:万円)
