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老齢厚生年金(報酬比例部分)の額計算の簡略化

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老齢厚生年金の報酬比例部分の報酬比例部分の計算式はこのように法令で定められており、それが一般的になっています。その計算式は以下のとおりです。

(ここでは生年月日が昭和21年4月2日以降の人の本来水準の厚生年金報酬比例部分を例に説明します。)

  • 平均標準報酬月額×(7.125/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数
  • 平均標準報酬額×(5.481/1000)×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

上記の2つの式で求めた額を合計したものが報酬比例部分の額となります。

これをよく見ると平均した報酬(月)額を改めて平均算出に用いた月数を乗じているので、はじめから総額を使えばよいことがわかります。まとめると以下のようになります。

  • 標準報酬月額の総額×7.125/1000 + 標準報酬額の総額×5.481/1000

ここまではちょっと丁寧に元の式を見れば誰でも気づくことなので、もう少し工夫します。

平成15年3月までの標準報酬月額に掛かる給付乗率は7.125/1000、平成15年4月以降は5.481/1000、この2つの数値の関係をよくみると、7.125÷5.481≒1.3であることがわかります。ここで取り上げた例は昭和21年4月2日以降に生まれた人の乗率ですが、その他の生年月日の人のついても乗率はそれぞれ異なりますが、この「1.3」という比率は変わりません。従ってこれを反映すると報酬比例部分の計算はこのようになります。

  • (標準報酬月額の総額×1.3 + 標準報酬額の総額)× 5.481/1000

ここで言う標準報酬月額の総額とはもちろん平成15年3月以前各月の総額、標準報酬額の総額とは平成15年4月以降各月の標準報酬月額の総額と標準賞与額の総額を足したものです。

平成15年の4月から月々の給与に加えて賞与からも保険料を徴収することになりました。(正確に言えば、それまでも賞与からも少し保険料を徴収していましたが、年金額には反映されませんでした。)

月々の給与に加えて賞与からも徴収することになったので、同時に徴収比率も下げました。そのときに年金の給付乗率も下げないと帳尻が合わなくなるので、給付乗率が7.125/1000から5.481/1000になりました。この差が1.3になるわけです。

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