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寡婦年金の詳細:令和4年度

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寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金を受けるために支払った保険料が掛け捨てにならないよう、遺族となった妻に支給される、有期年金です。死亡した妻の夫には寡婦年金やそれに類する給付はありません。

自営業の妻の場合、遺族厚生年金も中高齢寡婦加算もないことが多いので、その代わりとなるのが寡婦年金であり老齢基礎年金が受給できるまでのつなぎとなる年金です。

寡婦年金の受給要件

*1)死亡日の前日において死亡日の前月までの第1号被保険者期間で10年(注1)の要件を満たす必要があります

*2)合算対象期間は対象になりません。また、65歳になる前までの任意加入期間は対象になりますが、65歳以降の特例による任意加入期間は対象外です。

寡婦年金は亡くなった夫が支払った国民年金保険料の掛け捨てを防止することが目的です。従って、保険料納付要件の10年に厚生年金の加入期間を算入することはできません。

注1)
平成29年9月より、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上で支給されることになりました(改正前は25年以上)。

受給期間

60歳到達月(60歳誕生日の前日が属する月)の翌月から、65歳到達月(65歳誕生日の前日)までのうち、上記要件を満たす各月において支給されます。

他の年金との併給

1人1年金の原則が適用されます。

遺族年金

遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)の受給権も発生した場合は選択になります。

65歳になる前までに子が18歳年度末に達するなどで遺族年金が失権になると、寡婦年金の支給停止が解除されます。

死亡一時金

寡婦年金と死亡一時金のうち、いずれか有利な方を選択して受給することになります。(下記の「寡婦年金と死亡一時金の選択」を参照)

繰上受給の老齢基礎年金

老齢基礎年金を繰上げ受給すると、寡婦年金は失権します。老齢基礎年金を繰上げると一生涯続く減額が適用されることを考慮の上、いずれかを選択します。

夫が死亡したとき既に老齢基礎年金を繰上受給していたときには、寡婦年金の受給権は発生しません。

寡婦年金の額

死亡日が属する月の前月までの第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の額の4分の3になります。

第2号被保険者期間第3号被保険者期間は対象となりません。また、死亡した夫が付加年金の付加保険料を払っていたときも加算はありません。

寡婦年金額の計算例(令和4年度)

■1号として国民年金保険料を25年間納付した場合の事例

777,800円(老齢基礎年金満額)×(300月÷480月)=約48.8万円

この4分の3、つまり約36.6万円が遺族となった妻に支給されます。

寡婦年金と死亡一時金の選択

寡婦年金を受給権を取得したときには、ほとんど全てのケースで同時に死亡一時金の受給権も発生しますが、どちらかを選択しなければなりません。寡婦年金を受給できる期間等を考慮の上、どちら選ぶかを判断します。

詳細について下記ページで解説しています

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