障害年金の併合:はじめて2級(基準障害による障害年金)
複数の異なる障害を合わせて障害認定することを障害の併合といいます。ここではそのうちのはじめて2級について取り上げます。
障害年金の併合全般については、下記のページで解説しています。
(*)2級以上に該当したことがない障害に限る
はじめて2級の概要
はじめて2級による障害年金は、正式には基準障害による障害年金といいますが、はじめて2級の方が現在では一般的に使われ、厚生労働省も使う用語なので、ここでははじめて2級という名称を用いて説明します。
はじめて2級とは、前発の障害と後発の障害(基準障害といいます)を併合してはじめて2級以上の障害状態となるときの障害年金で、その特徴は以下のとおりです。
前発障害が2級以上に該当したことがない
併合される障害のうち、初診日が先の障害(前発障害)は、2級以上に該当したことがないことが要件です。従って前発障害は、1級にも2級にも該当したことがない3級以下の障害になります。
はじめて1級になることもある
前発の障害と後発の基準障害を併合した結果、1級の障害になることもあります。この場合は「はじめて1級」となります。
後発が単独で2級のとき
後発の基準障害が単独で2級である場合は、前発と併合して1級になれば「はじめて1級」に該当します。
但し、前発障害と併合しても2級のままのときは、はじめて2級には該当しません。
差引認定が適用されない
はじめて2級に該当するときには、差引認定の適用はされません。
受給要件
後発の基準傷病(基準障害の元となった傷病)について保険料納付要件と初診日要件を満たしていなければなりませんが、前発の傷病についてはこれらの要件を満たす必要がありません。
障害年金の選択
前発障害について3級の受給権があるときにはこの受給権も存続するので、前発の3級、併合によるはじめて2級(1級)、もしく後発障害との選択となります。
受給権の発生と請求期限、支給開始の関係
受給権の発生期限と請求期限を分けて考える必要があります。
基準傷病の障害認定日以後、65歳になる前(65歳誕生日の前々日)に要件を満たしていなければなりません。
請求は65歳以降でも可能ですが支給については、受給権が発生したときに遡る遡及請求はできないので、請求日の翌月からになります。
補足:はじめて2級における請求の意義
事後重症やその他障害では、請求が受給権の発生要件となっています。それに対してはじめて2級では請求が要件となりません。