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障害年金の事後重症請求

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障害年金の障害認定日請求は、下記のページで解説しています。

障害認定日請求とのちがい

■ポイント

  • 障害認定日に障害状態に該当しない
  • 65歳になる日の前日までに障害状態に該当して請求

障害認定日に障害状態に該当しない

障害認定日請求を行うためには、障害認定日において障害等級に該当していなければなりません。それ以降に該当したときには事後重症請求になります。

65歳の前日までに障害状態に該当して請求

認定日請求と事後重症請求

障害認定請求はいつでも請求できますが、事後重症請求は65歳になる日の前日(誕生日の前々日)までに、つまり図表のAの期間で障害等級に該当した上で、更に請求をしなければなりません。

請求が要件となっている点も、障害認定日請求と異なります。

事後重症請求のデメリット

事後重症請求になると、障害認定日請求に比べて不利な扱いを受けます。

請求日の翌月からしか支給されない

事後重症請求によって受給する障害年金は請求した月の翌月からの支給となります。これに対して障害認定日請求の場合はいつ請求をしても障害認定日の翌月に遡って(遡及請求)障害年金を受給することができます。(但し、5年を経過した分は時効によって受給する権利は消滅します。)

65歳になる前までに請求をしなければならない

事後重症の場合は65歳になる前までに障害状態に該当し、かつ、請求も65歳になる前までに行わなければなりません。障害認定日請求ではこのような制約はありません。

老齢基礎年金を繰上請求したときも、事後重症による障害年金は請求できません。

死亡後に請求できない

死亡後は事後重症請求ができません。当たり前と思われるかもしれませんが、障害認定日請求であれば、本人が死亡した後でも、未支給年金を受け取ることができる遺族の請求によって、障害認定日当時に障害状態であったことが認められたならば、遺族に対して(未支給の)障害年金が支給されます。

死亡後の障害年金請求については下記ページを参照してください

事後重症請求にならないために気をつけること

できる限り事後重症請求でなく、障害認定日請求であるに越したことはありません。障害認定日請求をするためには、障害認定日から3ヶ月以内に診断された、つまり現症日が3ヶ月以内の診断書等が必要になります。

逆に言えば、障害認定日から3ヶ月以内の現症日の診断書等で診査できなければ、事後重症による請求をするしかありません。障害年金が一般にあまり知られていないこともあって、自分が支給対象と知ったのが障害認定日からずっと後になるのはよくあることです。このようなケースでは障害認定日の当時、既に障害状態に該当していたことが明らかであっても、障害認定日請求に必要とされる診断書等がなければ事後重症による請求をするしかありません。

事後重症請求で知っておくべきこと

障害認定日請求と同時に行うことができる

このようにまずは障害認定日請求による受給を考え、それが不可能であれば事後重症による請求をするのが一般的です。しかし、障害認定日請求ができなかったことを確認してから改めて事後重症請求を行うのでは請求作業の負担も大きくなり、支給開始時期も遅くなってしまいます。

このような問題を回避するため、障害認定日請求を行うと同時に事後重症請求も行うことができます。こうしておけば、障害認定日請求が認められなくても事後重症に該当すれば、事後重症による障害年金を受給することができます。

後に障害認定日請求を行うことができる

事後重症による障害年金を受給している人でも、改めて障害認定日請求を(事後重症の障害年金を受給しながら)することができます。

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