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経過的寡婦加算の詳細(令和4年度)

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65歳で中高齢寡婦加算が終了し、老齢基礎年金が支給されますが国民年金の加入可能年数の影響で老齢基礎年金の額が少なくなってしまう場合があります。そのため、生年月日に応じて65歳以降は過的寡婦加算が遺族厚生年金に加算されます。

経過的寡婦加算の対象者

中高齢寡婦加算の受給要件を満たす昭和31年4月4日以前に生まれた妻に対して支給されます。また、夫の死亡が65歳以降であったため、中高齢寡婦加算が支給されなかった妻にも経過的寡婦加算は支給されます。

但し、遺族基礎年金の受給権がある場合(支給停止になっている場合を除く)経過的寡婦加算は支給停止となります。

経過的寡婦加算の支給開始時期

65歳、もしくは夫が死亡したときのいずれか遅い方の時から支給されます・

妻が65歳になる前に夫が死亡した場合の経過的寡婦加算の受給例
妻が65歳になった後に夫が死亡した場合の経過的寡婦加算の受給例

経過的寡婦加算の額(令和4年度)

生年月日 金額
大正5年4月2日~昭和2年4月1日 583,400円
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 555,485円
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 525,785円
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 500,064円
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 476,117円
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 453,767円
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 432,858円
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 413,256円
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 394,842円
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 377,512円
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 361,171円
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 345,739円
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 331,141円
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 317,311円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 304,190円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 291,725円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 272,280円
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 252,835円
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 233,390円
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 213,945円
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 194,500円
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 175,055円
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 155,610円
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 136,165円
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 116,720円
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 97,275円
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 77,830円
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 58,385円
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 38,940円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 19,495円
昭和31年4月2日~ 0

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