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老齢年金請求手続の概要

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老齢年金の請求手続きは、60歳台前半老齢厚生年金の受有権の有無で大きく異なる点がポイントになります。

60歳台前半(特別支給)の老齢厚生年金の受給権がある場合

60歳台前半の老齢厚生年金請求手続き

老齢年金の支給開始年齢は65歳ですが、①厚生年金の被保険者期間が1年(12ヶ月)以上、かつ、②生年月日が昭和36年(女性は昭和41年)4月1日以前、この2つの要件を満たす人は60歳台前半(特別支給)の老齢厚生年金を65歳になる前から受給することができます。

支給開始年齢の誕生日月の3か月前に「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付 事前送付用)」が送付されます。これには年金機構で把握している加入状況などが記載されているので、残りの部分を記入(誤りがあれば訂正)して必要添付書類と合わせて年金事務所等に提出します。

60歳台前半の老齢厚生年金を受給する際に、老齢基礎年金も繰上で受給するときには「厚生年金保険・国民年金 老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」を添えて提出します。

■支給開始年齢前に請求をするとき

支給開始年齢前に繰上請求するときには、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」と、「厚生年金保険・国民年金 老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」を合わせて提出します。この場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げることとなり、減額率は異なります。

■支給中に老齢基礎年金の請求をするとき

60歳台前半老齢厚生年金の受給中に老齢基礎年金を繰り上げるときには、「特別支給の老齢厚生年金受給者老齢基礎年金支給繰上げ請求書 様式第234号」を提出します。

(補足)

定額部分の支給がない60歳台前半老齢厚生年金の受給者(昭和24年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性、昭和29年4月2日~昭和41年4月1日生まれの女性)が老齢基礎年金の支給を繰り上げるときには全部繰上となり、老齢厚生年金との併給による支給停止はありません。

65歳到達時及び到達後の手続き

65歳なると60歳台前半の老齢厚生年金が失権となり、新たに本来の老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給権が発生します。

65歳到達月の前月末日までにハガキ形式の「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付」が送付されるので、必要事項を記入の上、65歳到達月の末日までに返送します(諸変更裁定の請求)。

65歳からの老齢年金支給開始の繰下げ希望するとき

■老齢基礎年金のみ繰下げるとき

「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」に〇を付けて提出します。

■老齢厚生年金のみ繰下げを希望するとき

「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」に〇を付けて提出します。

■老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰下げを希望するとき

年金請求書の提出をしません

(補足1:老齢基礎年金を繰上受給している場合)

60歳台前半の老齢年金受給時に老齢基礎年金を繰上受給していた場合、年金請求書に繰下げ希望欄が記載されていません。この場合でも老齢厚生年金については繰下げることができるので、希望するときには年金請求書の提出は必要ありません。

(補足2:66歳以降に65歳に遡って繰下げでない年金を請求したとき)

年金請求書の提出忘れや繰下げを取りやめて66歳以降に65歳時点に遡って老齢基礎年金及び老齢厚生年金、もしくはそのいずれか一方の年金を請求するときには「国民年金厚生年金保険 老齢基礎・厚生年金 裁定請求書(65歳支給) 様式第236号」を提出します。

60歳台前半の請求をしていない場合

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権があるにも関わらず請求手続きをせず、未受給である人には「年金の請求手続きのご案内(未請求者用)」が送付されます。

65歳到達日の3か月前に送付される「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付 事前送付用)」で新規の請求手続きを行います。60歳台前半の老齢厚生年金は支給繰下げができないので、5年の時効を経過した分については受け取る権利(支分権)が消滅します

65歳からの老齢年金の支給を繰り下げを希望するときには、「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書」を合わせて提出します。

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権がない場合

厚生年金の加入期間が1年未満、もしくは生年月日が昭和36年4月2日(女性は昭和41年4月2日)以降であるため、60歳台前半老齢厚生年金の受給権がない人は、原則65歳からの支給になります。

65歳になる前に老齢年金を繰上受給するとき

「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」に「厚生年金保険・国民年金 老齢厚生年金・老齢基礎年金支給繰上げ請求書」添えて提出します。

老齢厚生年金の受有権もあるときには、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなければなりません。

65歳から老齢年金を受給する場合

65歳の誕生日月の3か月前に「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付 事前送付用)」が送付されます。これには年金機構で把握している加入状況などが記載されているので、残りの部分を記入(誤りがあれば訂正)して必要添付書類と合わせて年金事務所等に提出します。

提出が66歳以降になったときでも、下記で示した「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書」を添えていない場合は65歳時点に遡って支給されます。

老齢年金の支給繰下げを希望する場合

老齢基礎年金及び老齢厚生年金、もしくは、いずれか一方の老齢年金を繰下げを希望するときには、上記の年金請求書と同時に「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書」を提出します。

老齢厚生年金の受給権があるときには、どちらか一方だけを繰下げることもできます。

(補足:老齢基礎年金の受給中、新たに老齢厚生年金の受給権を取得したとき)

老齢基礎年金の受給者が、新たに老齢厚生年金(60歳台前半老齢厚生年金も可)の受給権を取得したときには、「老齢基礎年金受給権者 老齢厚生年金請求書 様式第233号」を事業所を管轄する年金事務所へ提出します。

(事例1)
老齢基礎年金を繰上受給している厚生年金加入期間が1年未満の人が65歳になった。

(事例2)
老齢基礎年金を繰上受給している人の厚生年金加入期間が1年に達して、60歳台前半老齢厚生年金の受給権を取得した。

(事例3)
65歳以降、初めて厚生年金の被保険者となった。

繰下げた老齢年金を請求する手続き

「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書 様式第235号」を、住所地を管轄する年金事務所へ提出します。

この請求ができるのは66歳以降です。

老齢基礎年金と老齢厚生年金のいずれか一方だけを繰下請求して、残りの繰下げを継続することもできます。

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