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20歳になったとき必要な年金の手続き

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20歳になると(正確には20歳の誕生日の前日が属する月から)多くの人が国民年金の被保険者となりますが、そのときに必要となる手続きと知っておくべきことについてまとめました。

既に就職して厚生年金に加入している人(第2号被保険者)

20歳になる前に就職し、勤め先が厚生年金に加入しているときには既に国民年金の第2号被保険者、つまり厚生年金の被保険者となっているので、改めて国民年金の加入手続きを行う必要はありません。自分では何もしていなくても必要な手続きは会社が行い、被保険者に発行される年金手帳も通常は会社が保管しています。

加入状況の確認

就職していても業種等によっては厚生年金の適用除外になっていることもあります。また厚生年金に加入している会社でも社員全員が厚生年金の対象となっているとは限りません。(めったにないことですが会社が意図的に必要な手続きをしていなかったり、過去には社員から保険料を徴収しておきならが手続きを怠るような悪質なケースも見受けられました。)

その場合は国民年金の1号もしくは3号に該当するため、20歳になったら手続きが必要になります。

2号に該当しない既婚者(主に第3号被保険者)

  • ①第2号被保険者でない
  • ②配偶者が第2号被保険者
  • ③見込み収入額130万円(障害年金の1級~3級に該当する人は180万円)未満、かつ、配偶者の2分の1未満

上記3項目の全てに該当する人は国民年金の第3号被保険者になります。この場合は、配偶者の事業主が「国民年金第3号被保険者関係届」を提出することにより第3号被保険者資格取得の手続きを行うので、配偶者が事業所に申し出る必要があります。

配偶者が2号で自身が2号でないときでも、③の収入要件を満たさないときは下記の第1号被保険者となります。

その他の人(第1号被保険者)

2号にも3号にも該当しない人は20歳から国民年金の第1号被保険者になります。20歳になる前月に年金機構から「国民年金被保険者資格取得届」が送付されるので、これに必要事項を記入の上、市町村もしくは年金事務所に提出して手続きを行います。

手続きを怠ると

必要な手続きをしなければ、保険料の免除や猶予の要件を満たしていても対象になりません。また、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は例外なく国民年金の被保険者となり、手続きを済ませることではじめて国民年金の被保険者になる訳ではありません。つまり「未手続者=保険料未納者」となります。

未納のまま放置すると、万が一のときも障害年金を受給できない、財産の差押えや強制徴収等の不利益を蒙る可能性があります。

学生の方

学生の方で学生納付特例を受けることを希望するときは別途手続きが必要で、基本は年金事務所等で特例の申請をします。初年度については資格取得届と同時に行えば一度の手続きで済みます。

学生納付特例を受けるには学生本人の所得制限があります(世帯主の所得制限はありません)。

この特例に該当する学生は申請免除をすることはできません。

世帯主である親が保険料を負担した場合、親の口座から保険料が引き落とされていれば、負担した世帯主が支払った保険料に対して社会保険料控除を受けることができます。

参照リンク

所得が少ない、または無い方

学生以外で保険料の納付が困難な方は申請免除をすることで保険料の一部もしくは全部の免除を受けることができます。ただし、申請免除を受けるには世帯主と配偶者も免除の要件に該当していなければなりません。

世帯主の所得が理由で申請免除を受けることができないときには50歳未満の保険料納付猶予制度を利用して保険料の納付猶予を申請することを検討します。納付猶予の場合は世帯主の所得は審査の対象になりません。

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