中高齢寡婦加算の詳細(令和4年度)
中高齢寡婦加算は、一定の要件を満たした遺族となった妻の遺族厚生年金に加算される65歳前までの有期年金です。
妻が死亡したときの夫には支給されません。
受給の要件
以下の3つの条件を全て満たす必要があります。
*1) 厚生年金の被保険者期間が20年未満でも老齢厚生年金の受給権を取得できる中高齢特例の人も、この要件を満たすとされています。
中高齢寡婦加算の受給期間
夫が死亡したときに妻が40歳以上65歳未満で遺族基礎年金を受給しない場合
夫が死亡したときから65歳になる前まで中高齢寡婦加算が支給されます。
夫が死亡したとき妻が40歳未満で遺族基礎年金を受給しない場合
中高齢寡婦加算の加算はありません。
(遺族厚生年金は5年間で打ち切りになる場合があります
。)
妻が40歳の時点で遺族基礎年金受給の場合
妻に40歳の時点で遺族基礎年金の受給の要件となる子がいる場合は、夫の死亡が、「妻が40歳になる前」でも、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。但し遺族基礎年金を受給している間は40歳以降でも中高齢寡婦加算は支給停止となります。
なお、「遺族基礎年金の受給要件となる子」とは、①18歳の年度末までの子、もしくは、②障害等級1級もしくは2級に該当する20歳未満の子、のいずれかになります。
子がいても中高齢寡婦加算が支給されない場合
妻が40歳のになる前に子が18歳年度末に達する等の理由で遺族基礎年金の受給権を失権したときは、中高齢寡婦加算は支給されません。
中高齢寡婦加算の額(令和4年度)
中高齢寡婦加算の額は子の加算がない遺族基礎年金額の4分の3です。
令和3年度は年額583,400円になります。
65歳以降は経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算は65歳前で終了しますが、中高齢寡婦加算の受給していた昭和31年4月1日以前生まれの人は、65歳以降は経過的寡婦加算を受給することができます。
夫が死亡したとき既に65歳以上で中高齢寡婦加算を受けることができなかった場合でも、要件を満たせば経過的寡婦加算を受給することができます。