保険料の免除と所得額の関係まとめ
所得の額が下記で示した免除基準所得以下であることが免除の要件となります。
所得の範囲
下記所得の合計額が所得となります。
- 総所得金額
- 退職所得金額及び山林所得金額
- 土地等に係る事業所得等の金額
- 長期譲渡所得の金額
- 短期譲渡所得の金額
- 先物取引に係る雑所得等
- 条約適用利子等の額
- 条約適用配当等の額
(国民年金施行令第6条の11、12)
扶養親族等控除額
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族:48万
- 特定扶養親族等:63万
- 上記以外の扶養親族等:38万
(ひとりあたりの額)
社会保険料等控除額
下記控除額の合計額となります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 配偶者特別控除
- 肉用牛の売却による事業所得に係る控除額
- 障害者控除
- ひとり親控除
- 雑損控除
- 寡婦控除
- 勤労学生控除
例外事項
1.障害者、ひとり親、寡婦の特例
所得額が135万円以下で、下記に該当する場合は、全ての免除等(全額免除・4分の3免除、半額免除、4分の3免除、学生納付特例、納付猶予)の所得要件を満たします。
- 地方税法上の障害者
- 地方税法上のひとり親または寡婦
2.審査対象者の所得額が問われないケース
所得審査対象者が下記に該当するときには、その審査対象者については所得が問われません。
■天災等により納付が著しく困難であると認められるとき
■生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
3.特例免除
審査対象者を除外して(所得額をゼロとみなして)免除審査が行われることがあります。
4.特別障害給付金の受給者
本人及び連帯納付責任者の所得要件はありません。